私道排水設備助成制度
私道排水設備助成制度
一定の条件を満たしている私道に排水設備を設置するときには、助成制度があります。
一部補助
- 排水設備の設けられる私道は、その両端又は一端が公道に接続していること。
- 当該排水設備を利用して下水を排除することができるものが2戸以上あり、速やかに水洗便所に改造するものであること。
- 公示された下水の処理を開始すべき日から起算して3年以内であること。
- 当該私道の所有権者全員の土地使用承諾書を提出しうること。
- 国、地方公共団体及び公社、法人などの所有する家屋のみが利用する私道でないこと。
- 新たな宅地造成を行い建設する私道でないこと。
- 下水道事業受益者負担金の滞納のある者でないこと。
- 排水設備の維持管理は、利用者の責任において行うものとする。
- 新たに、排水設備の利用の申し出をした者があるときは、既利用者は正当な理由がない限り、排水設備の利用を拒んではならないこと。
- 排水設備の延長が20メートル以上は、2分の1補助
- 排水設備の延長が20メートル未満は、3分の1補助
全額市の負担
- 生活の用に供している道路で、その延長が20メートル以上、幅員が2メートル以上、支障なく工事ができること。
- 当該排水設備を利用して下水を排除することができるものが5戸以上あり、速やかに水洗便所に改造するものであること。
- 公示された下水の処理を開始すべき日から起算して3年以内であること。
- 当該私道の所有権者全員の土地使用承諾書を提出しうること。
- 道路は原形に復旧し、その後の路面の維持管理は地先元の負担とすること。
- 当該排水設備は、完成検査後において公共下水道として市に帰属すること。
詳しくは加須市下水道課までお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
上下水道部 下水道課
〒347-0032
埼玉県加須市花崎2046番地
電話番号:0480-65-8981 ファックス番号:0480-65-5332
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更新日:2017年12月20日