介護保険サービスを利用するには

更新日:2023年08月29日

介護保険のサービスを利用するには、要介護(要支援)認定を受けることが必要です。

要介護認定の申請をすると、原則として30日以内に結果が通知されます。申請は高齢介護課又は各総合支所福祉健康担当の窓口で行うことができます。また、遠方からの申請や窓口までお越しになることが難しい方等、郵送での申請も受付できます。
 

注釈: 要介護(要支援)認定の申請については、郵送での申請も可能となっております。新型コロナウイルス感染拡大防止のため、郵送での申請にご協力をお願いいたします。

要介護認定申請書の提出

申請は、本人や家族のほか、お住まいの地域を担当する高齢者相談センター(地域包括支援センター)に依頼することもできます。 

要介護認定申請に必要なもの

  • 介護保険被保険者証
  • 医療機関名、所在地、電話番号、主治医氏名、診療科目
  • 医療保険証(40歳から64歳までの方) 

高齢者相談センター連絡先

  • 加須・大桑・水深高齢者相談センター愛泉苑 0480-65-6936
  • 不動岡・礼羽・志多見高齢者相談センターみずほの里 0480-63-0011
  • 三俣・樋遣川・大越高齢者相談センター利根いこいの里 0480-53-6557
  • 騎西高齢者相談センター多賀谷寿光園 0480-70-0035
  • 北川辺高齢者相談センター加須清輝苑 0280-23-1133
  • 大利根高齢者相談センターふれ愛の郷 0480-78-1652  

訪問調査

市の調査員がご自宅等を訪問し、本人の心身の状態や日常生活などについて聞き取り調査を行います。

主治医意見書

申請後、市が主治医意見書の作成を主治医に依頼します。

申請後に主治医への受診をお願いします。(受診には家族の付き添いもお願いします。) 

コンピュータによる判定(一次判定)

訪問調査の結果をコンピュータに入力し、介護に必要な時間を推計します。 

介護認定審査会による審査判定(二次判定)

審査会は、保健・医療・福祉に関する専門家で構成されます。審査会では、コンピュータによる判定結果と調査時の聞き取り内容、医師の主治医意見書を資料として審査し、要介護度を判定します。

要介護認定結果の通知

認定結果は原則として、申請から30日以内に通知されます。

結果が通知される前に緊急でサービスを利用する必要がある場合は、高齢者相談センターに相談してください。

サービスの利用

介護保険のサービスを利用するには、居宅サービス計画または介護予防サービス計画(ケアプラン)を作成する必要があります。ケアプランの作成を依頼する居宅介護支援事業者または高齢者相談センターと契約し、高齢介護課又は各総合支所福祉健康担当に居宅サービス計画等作成依頼届出書を提出してください。

なお、介護保険施設に入所(院)している方は届出書を提出する必要はありません。

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 高齢介護課(本庁舎1階)

〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-61-4281
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