防火地域及び準防火地域

更新日:2024年03月27日

防火地域及び準防火地域とは

防火地域および準防火地域は、市街地から火災の危険性を防ぐために定められる都市計画で、建築基準法と連動して建物の防火上の構造制限が行われます。

加須市では、防火地域を定めている地区はありませんが、花崎駅北地区、騎西国道122号沿道地区産業団地地区、野中土地区画整理事業地内、正能戸崎土地区画整理事業の一部において、準防火地域を定めています。

防火地域及び準防火地域での制限内容

準防火地域内の建築に対する制限

  対象 構造
(1) 地階を除く階数が4以上または延べ面積が1,500平方メートル超の建築物 ただし、主要構造部が不燃材料で造られた卸売市場の上屋または機械製作工場等を除く     耐火建築物
(2) (1)以外で延べ面積が500平方メートル超1,500平方メートル以下の建築物 ただし、主要構造部が不燃材料で造られた卸売市場の上屋または機械製作工場等を除く 耐火建築物または準耐火建築物
(3) (1)(2)以外で地階を除く階数が3である建築物 ただし、主要構造部が不燃材料で造られた卸売市場の上屋または機械製作工場等を除く 耐火建築物、準耐火建築物または一定の基準に適合する建築物
(4) (1)(2)(3)以外の木造建築物 外壁および軒裏で延焼のおそれのある部分 防火構造
高さ2メートル超の附属の門または塀で延焼のおそれのある部分 不燃材料で造るか、覆う

 

耐火建築物、準耐火建築物または一定の基準に適合する建築物: 建築基準法第62条および建築基準法施行令第136条の2に規定されるものです。

防火地域内の建築物に対する制限(加須市に防火地域はありません)

   対象  構造
 (1)  階数が3以上または延べ面積が100平方メートル超の建築物
( ただし、(3)を除く)
 耐火建築物
 (2)  (1)以外の建築物( ただし、(3)を除く)  耐火建築物または準耐火建築物
 (3)

1 外壁および軒裏が防火構造で延べ面積50平方メートル以内の平屋建の附属建築物

2 主要構造部が不燃材料で造られた卸売市場の上家または機械製作工場等

3 不燃材料で造りまたは覆われた高さ2メートルを超える門または塀

4 高さメートル以下の門または塀

 制限なし

防火地域及び準防火地域内の建築物に対するその他の制限

建築物の屋根で耐火構造または準耐火構造でないものは、不燃材料で造るか、葺(ふ)かなければなりません。

耐火建築物および準耐火建築物以外の建築物の外壁の開口部で、延焼のおそれのある部分には、防火戸その他の防火設備を設けなければなりません。

防火地域内の看板等に対する制限

加須市では定めている地区はありません

防火地域内にある看板、広告塔等で屋上に設けるもの、または、高さ3メートルを超えるものは主要な部分を不燃材料で造るか覆わなければなりません。

建築基準法に関することについては、加須市建築開発課、埼玉県熊谷建築安全センター、指定確認検査機関に確認してください。

加須市の準防火地域の指定

 当初決定

 告示番号

 内容

 区域面積

 平成4年1月17日
(平成26年2月4日)

 市告第3号
(市告第19号)

 花崎北一丁目の一部の用途地域変更に併せた指定

 約2.7ヘクタール

 平成20年1月18日
(平成26年2月4日)

 町告第7号
(市告第19号)

 野中土地区画整理事業の用途地域変更に併せた指定

 約36.0ヘクタール

 平成20年12月16日
(平成26年2月4日)

 町告第151号
(市告第19号)

 騎西国道122号沿道地区産業団地地区計画に併せた指定

 約19.8ヘクタール

令和2年3月27日

市告第107 号

正能・戸崎土地区画整理事業の区域区分変更に併せた指定

約5.7ヘクタール

 当初決定・告示番号の( )内は最終変更です。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 都市計画課(本庁舎2階)

〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-62-62-1934​​​​​​​
​​​​​​​メールでのお問い合わせはこちら