特別用途地区

更新日:2022年10月21日

特別用途地区とは

用途地域が定められている一定の地区において、地区の特性にふさわしい土地利用の増進や環境の保護など、特別の目的の実現を図るために用途地域の指定を補完して定める地区です。特別用途地区の地域内では、市町村の条例により、建築物の制限内容を強化したり、緩和したりすることができます。

加須市では、中央一丁目、大門町、向川岸町、睦町一丁目、土手一丁目・二丁目の各一部において、昭和49年10月1日(平成21年1月27日に用途地域変更に伴う一部区域変更あり)に地場産業である被服関連工場の建築物の敷地、構造又は建築設備に関する制限(緩和措置)を設け、育成や保護を目的とした特別工業地区を指定(約32.2ヘクタール)しています。

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埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
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