用途地域

更新日:2018年06月07日

用途地域とは

都市において、住居、商業、工業など種類の異なる土地利用が混在すると、お互いに生活環境や業務の利便に支障を来たします。そこで、それぞれの土地利用に合った環境を保ち、また、効率的な活動を行うことができるよう、都市の中を区分し、それぞれの地域にふさわしい建物の用途、形態(容積率、建ぺい率、高さなど)を定めるのが用途地域です。

用途地域の種類と性格等
種類 性格等
第一種低層住居専用地域 低層住宅の良好な住環境を保護するための地域です。住宅のほか、診療所、小中学校、日常生活に必要な50平方メートル以内の店舗併用住宅などが建てられます。
第二種低層住居専用地域 小規模な店舗の立地を認める低層住宅の環境保護のための地域です。住宅のほか、診療所、小中学校、日常生活に必要な150平方メートル以内の店舗などが建てられます。
第一種中高層住居専用地域 中高層を含む住宅の環境保護のための地域です。住宅のほか、学校、病院、児童厚生施設、500平方メートル以内の店舗などが建てられます。
第二種中高層住居専用地域 必要な利便施設の立地を認める中高層を含む住宅の環境保護のための地域です。1,500平方メートル超または3階以上の店舗や事務所などは建築できません。
第一種住居地域 大規模な店舗や事務所の立地を制限する住宅のための地域です。住環境を害するような工場、パチンコ屋、カラオケボックス、3,000平方メートル超の事務所、店舗等の建築はできません。
第二種住居地域 住宅地の環境を保護するための地域です。小規模な工場、パチンコ屋、ボウリング場、ホテルなどは建てられます。
準住居地域 自動車関連施設等と住宅が調和して立地する地域です。自動車車庫の面積制限がなくなり、自動車修理工場については150平方メートルまで建築ができます。
田園住居地域 農業の利便の増進を図りつつ、これと調和した低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域
近隣商業地域 近隣の住宅地の住民のための日用品などを扱う店舗や事務所等の利便を増進するための地域です。店舗のほかに事務所や小規模な工場も建てられます。
商業地域 店舗や事務所等の利便を増進するための地域です。銀行、映画館、飲食店、百貨店などが集まる地域です。工場が制限されるほかは、ほとんどなんでも建てられます。
準工業地域 主として環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便を増進するための地域です。主に軽工業を主体とした工場やサービス施設等が立地している地域です。危険な工場は建てられません。
工業地域 主として工業の利便を増進するための地域です。どんな工場も建てられ、住宅や店舗も建てられますが、病院、学校などは建てられません。
工業専用地域 工業の利便を増進するための地域です。どんな工場も建てられますが、住宅や店舗は建てられません。

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