指定管理者制度の概要

更新日:2017年12月20日

指定管理者制度とその目的

指定管理者制度とは

  指定管理者制度は、平成15年6月に地方自治法の改正により創設、公布され、同年9月に施行された公の施設の管理運営に関する制度です。

それまで、施設管理の委託先は、市の出資法人や公共団体などに限られていましたが、この制度の創設により民間事業者などの団体も含めて選ぶことができるようになりました。

また、施設の管理権限(使用の許可や使用の許可の取り消し)などについても委任することができるようになりました。

指定管理者の「指定」とは、施設の使用許可等の管理権限の委任を含む行為であるため、契約とは異なり、地方公共団体が各施設について定めている設置管理条例に基づいて、議会での指定の議決を経て、管理代行の内容などについて定める協定を締結をした上で、地方公共団体が指定管理者に委任します。

つまり、指定管理者制度とは、地方公共団体が、市民の福祉の増進を目的とする公の施設の管理代行を指定管理者に委任する制度です。

指定管理者制度の目的

  公の施設の管理については、市が出資する法人や公共団体などに限られていましたが、民間でも十分なサービス提供能力を持っていると認められる団体が増加し、また、多様化する住民ニーズに対応するためには、このような民間団体などがもっている経営ノウハウを活用することで、より効果的であると考えられる事例も増加してきたことから、民間参入の具体的な施策として制度化されました。

指定管理者制度は、施設を活用した新たな事業やサービスの実施、施設のより効果的な管理を提案、実施してもらうことにより、住民サービスの向上と、施設の管理運営コストの縮減を目的としている制度です。

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