低入札価格調査制度における失格基準の導入について
低入札価格調査制度における失格基準の導入について~平成22年12月に策定された公共調達改革に基づくものです~
本市では、これまでも適正な履行の確保、下請業者・労働者への不当なしわ寄せなどの防止及び建設業の健全な発展等を目的とし、低入札価格調査制度によりダンピング防止対策を行ってきたところですが、地域の経済状況が一層厳しくなる中、建設業を取り巻く環境も一層激しくなっており、低価格での入札件数が増加していることから、適正価格での契約の推進のため、平成22年12月に策定した「公共調達改革に関する加須市の取組み方針」に失格要件の具体化の検討を位置づけ、庁内の委員会において、より一層の公共工事の品質の確保を図るための検討・協議を重ねた結果、低入札価格調査制度に、新たに契約の内容に適合した履行が確保できない恐れが高いと判断する価格基準として「失格基準価格(数値的判断基準)」を導入しましたので、その内容について、お知らせいたします。
なお、「失格基準価格(数値的判断基準)」の公表は、入札等執行後の公表(事後公表)とします。
予定価格及び調査基準価格の公表は、従来どおりです。
(予定価格:事前公表、調査基準価格:事後公表)
低入札価格調査制度とは
調査基準価格を下回った入札があった場合、契約内容に適合した履行がなされない恐れがないかの調査を行い、調査の結果、履行がなされると判断されたとき最低価格入札者が、落札者となる制度です。
なお、本市では、失格基準価格(数値的判断基準)を設定し、当該基準を満たさない場合は、契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるため、「失格」といたします。
対象とする契約
予定価格500万円以上
対象工事となった場合は、入札公告又は指名通知に調査基準価格及び失格基準価格の有無を明記いたします。
なお、失格基準価格については、定めることが困難又は適当でないと判断した場合は、設定しません。
調査基準価格を下回る入札があった場合
入札は「保留」となります。
調査基準価格を下回る価格で、かつ、失格基準価格以上の価格で入札した者(低入札価格提示者)の全員から、加須市低入札価格調査制度取扱要綱に掲げる調査に必要となる資料を提出していただきます。
なお、調査資料を提出できなかった方は「失格」となります。
失格基準価格を下回る入札があった場合
ダンピング受注の防止や公共工事の品質確保を図るため、入札金額が失格基準価格を下回る入札をした方は「失格」となります。
落札者の決定
低入札価格提示者から、調査に必要な書類等の提出を受けるとともに、入札額の積算根拠等の事情を聴取するなどの低入札価格調査を行います。
なお、最低低入札価格者であっても、調査の結果により落札者とならない場合があります。その場合は、最低低入札価格者に次いで低い価格の入札者を、落札者と決定します。ただし、次に低い価格の入札者も調査基準価格を下回っている場合は、同様に低入札価格調査を実施いたします。
入札結果は市ホームページに掲載するとともに、管理契約課において閲覧により公表します。
適用年月日
平成23年8月1日以降に入札公告等するものから適用します。
関連ファイル
「加須市低入札価格調査制度取扱要綱」(改正) (PDFファイル: 82.7KB)
この記事に関するお問い合わせ先
総合政策部 管理契約課(本庁舎3階)
〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-62-5981
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更新日:2017年12月20日