農地の転用等

更新日:2025年10月10日

農地の転用等には手続きが必要です(農地法第4条・第5条)

 加須市内にある農地(田・畑)を農地以外のものにする場合には下記の申請(届出)が必要です。
 なお、農地の埋立てについても申請(届出)が必要になります。

土地の所有者が転用する場合(所有者の移転等はしない)

  • 農地が市街化区域内にある場合: 農地法第4条届出
  • 農地が市街化調整区域内にある場合:農地法第4条許可申請

転用と所有者の移転等を同時にする場合

  • 農地が市街化区域内にある場合:農地法第5条届出
  • 農地が市街化調整区域内にある場合:農地法第5条許可申請

 申請(届出)の際には、添付していただく書類があります。申請の内容により異なりますので詳しくは農業委員会事務局までお問い合わせください。

事前相談票

農地転用許可の事前相談や農地種別の確認は、相談票を提出してください。

■提出書類
・相談票(太枠内をご記入ください)
・添付書類:案内図、公図の写し、土地の謄本、配置図等

■提出先
農業委員会事務局(本庁舎2階)


※メールで提出する場合は、下記メールアドレスまでお送りください。
※添付書類のつけ忘れにご注意ください。
メールアドレス:nogyo@city.kazo.lg.jp

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この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局(本庁舎2階)

〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-62-1934
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