農地の転用について(申請・届出のご案内)

更新日:2025年12月01日

農地の転用には手続きが必要です(農地法第4条・第5条)

次の場合には、農業委員会事務局へ申請(届出)が必要です。

  • 加須市内の農地(田・畑)を農地以外の用途で利用する場合
  • 農地の埋立てを行う場合 など

申請(届出)には、目的や内容に応じた添付書類が必要です。詳しくは下記の案内をご確認のうえ、不明点は農業委員会事務局までお問い合わせください。

申請(届出)について

土地の所有者が転用する場合(所有者の移転等はしない)

農地が市街化区域内にある場合

農地の所有者が自ら、市街化区域内の農地を転用するとき、次の書類を提出する必要があります。

農地が市街化調整区域内にある場合

農地の所有者が自ら、農地(市街化区域を除く)を転用するとき、次の書類を提出する必要があります。

▼転用目的が、資材置場または駐車場であるときに使います。

▼転用目的が、農業用倉庫(作業場)であるときに使います。

▼農地法第4条・5条の規定による許可申請書の添付書類一覧表及び日程です。

転用と所有者の移転等を同時にする場合

農地が市街化区域内にある場合

農地の所有者以外の方が、市街化区域内の農地を転用するとき、次の書類を提出する必要があります。

農地が市街化調整区域内にある場合

農地の所有者以外の方が、農地(市街化区域を除く)を転用するとき、次の書類を提出する必要があります。

▼転用目的が、資材置場または駐車場であるときに使います。

▼転用目的が、農業用倉庫(作業場)であるときに使います。

▼農地法第4条・5条の規定による許可申請書の添付書類一覧表及び日程です。

農地転用許可の事前相談や農地種別の確認

農地転用許可の事前相談や農地種別の確認は、相談票を提出してください。

注釈: 執拗な勧誘などによりトラブルが発生している事案があるため、事前に所有者の意向を確認してからお問い合わせください。

提出書類

  • 相談票(太枠内をご記入ください)
  • 添付書類:案内図、公図の写し、土地の謄本、配置図等

提出先

窓口で提出

農業委員会事務局(本庁舎2階)

メールで提出

メールアドレス: nogyo@city.kazo.lg.jp

注釈: 必要書類がすべてメールに添付されているか、送信前にご確認をお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局(本庁舎2階)

〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-62-1934
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