境界確認申請手続きの変更について

更新日:2025年03月01日

令和7年4月1日から境界確認申請手続きが変わります

 令和7年4月1日から、『境界確認申請書』及び『境界確認証明書』の実印での押印が廃止になり、認印での押印が可となります。

 実印での押印の廃止に伴い、境界確認申請書への印鑑登録証明書の添付が不要になり、代わりに、身分を証明する資料(マイナンバーカード、運転免許証、保険証等)の写しの添付が必要になります。

 注釈:身分を証明する資料は、必ず現住所が記載されたものを添付してください。

 注釈:従前どおり、印鑑登録証明書の添付でも申請可能です。

 

 詳しくは、境界確認申請手続きの変更のご案内をご確認ください。

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