建築基準法上の道路の取り扱い(道路種別)について

更新日:2023年04月01日

 建築基準法(以下、法といいます。)の道路の取扱いについて、不明なものは建築確認申請の前に、建築開発課(建築指導担当)に相談してください。

1.主な建築基準法上の道路

  • 法第42条第1項第1号道路: 国道、県道、市道で幅員4メートル以上の道路法による道路
  • 法第42条第1項第2号道路: 開発行為や区画整理事業などで築造された幅員4メートル以上の道路
  • 法第42条第1項第3号道路: 都市計画区域に指定された際、既にあった幅員4メートル以上の道
  • 法第42条第1項第5号道路: 加須市から位置の指定を受けた幅員4メートル以上の道
  • 法第42条第2項道路: 都市計画区域に指定された際、建築物が建ち並んでいた幅員1.8メートル以上4メートル未満の道路
    ※法第42条2項道路に接して建築する場合は、道路後退が必要になります。(例:道路中心線から2メートル後退など)
  • 法第43条第2項第1号認定通路: 法第42条第1項道路に該当しない農道・林道等の幅員4メートル以上の道で認定を受けた通路
    ※建築確認申請の前に、加須市建築課で、通路の認定手続きが必要になります。
  • 法第43条第2項第2号許可通路:法第42条第2項道路に該当しない幅員4メートル未満の道で許可を受けた通路
    ※建築確認申請の前に、埼玉県熊谷建築安全センターで、通路の許可手続きが必要になります。

2.道路後退用地の取扱いについて(法第42条第2項道路)

  • 加須市では、「加須市道路後退用地整備要綱」により、道路後退用地について、無償譲渡、または、無償使用の承諾を行う制度があります。
  • 対象となる区域は、市街化区域のみです。
  • 無償譲渡の場合は、市において、分筆、所有権移転登記等の手続きを行います。
  • 無償使用(分筆等は行いません)の場合は、申請により、税を免除することができます。

 ※制度を利用する場合は条件等がありますので、必ず事前に建築開発課(建築指導担当)に相談してください。

3.関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 建築開発課(本庁舎2階)

〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-62-1934
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