建築物の形態規制等について

更新日:2023年04月01日

建築基準法では、良好な住環境の維持を図るため用途地域ごとに建築物の形態規制を定めています。

都市計画区域内の、「容積率」、「建ぺい率」、「高さの制限」、「斜線規制」、「日影規制」について、建築物の形態規制を定めています。
 

建築物の形態規制等について

・市街化区域内の形態規制等

 市街化区域内の形態規制の数値は次の通りです。
※なお、用途地域の確認は、スーパーシティ推進課へお問い合わせください。

・市街化調整区域内及び非線引き区域内の形態規制等

 市街化調整区域内や非線引き区域内の、用途地域を定めていない地域における形態規制の数値は次の通りです。

 建築形態規制図で地区番号を確認し、対象地の形態規制等をご確認ください。

  ※不明な点がある場合には、その都度、建築開発課(建築指導担当)へお問い合わせください。

建築協定について

 加須市内で建築協定の認可を受けている区域は、加須市陽光台地域の一部の地域です。

 詳しくは建築課へお問い合わせください。
 

法22条区域(建築基準法第22条第1項)

加須市では、建築基準法第22条第1項の規定に基づく区域の指定について

次の区域を指定しています。  (埼玉県告示第 1650 号)

   「加須都市計画区域の市街化区域のうち、準防火地域の全部を除く区域」

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この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 建築開発課(本庁舎2階)

〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-62-1934
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