延滞金について

更新日:2024年04月13日

納め忘れると延滞金が加算されます

市税の納付で納期限を過ぎた場合は、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じて延滞金が計算され、本税に加算して納付することになります。

延滞金割合の特例

期間 令和4年1月1日以降

納期限の翌日から1ヶ月を経過する日までの期間

年2.4%(各年の延滞金特例基準割合+1%)

納期限の翌日から1ヶ月を経過した日以降の期間

年8.7%(各年の延滞金特例基準割合+7.3%)

還付加算金の割合の特例

令和4年1月1日以降

年0.9%(各年の還付加算金特例基準割合)

 

特例基準割合の定義

平成25年12月31日まで

平成26年1月1日以降令和2年12月31日まで

令和3年1月1日以降

各年の前年の11月30日を経過するときにおける商業手形の基準割引率(従来の公定歩合)に年4%の割合を加算したもの

財務大臣が告示する国内銀行の新規の短期貸出約定平均金利の当該年の前々年10月から前年9月までにおける平均に、年1%の割合を加算したもの

財務大臣が告示する平均貸付割合(各年の前々年の9月から前年の8月までの各月における短期貸付けの平均利率の合計を12で除した割合)に、

1%を加算…延滞金特例基準割合

0.5%を加算…還付加算金特例基準割合

 

各年延滞金・還付加算金割合

期     間 延      滞      金 還付加算金

納期限の翌日から1ヶ月を

経過する日までの期間

納期限の翌日から1ヶ月を

経過した日以降の期間

平成12年1月1日から
平成13年12月31日まで

年4.5% 年14.6% 年4.5%

平成14年1月1日から
平成18年12月31日まで

年4.1% 年14.6% 年4.1%

平成19年1月1日から
平成19年12月31日まで

年4.4% 年14.6% 年4.4%

平成20年1月1日から
平成20年12月31日まで

年4.7% 年14.6% 年4.7%

平成21年1月1日から
平成21年12月31日まで

年4.5% 年14.6% 年4.5%

平成22年1月1日から
平成25年12月31日まで

年4.3% 年14.6% 年4.3%

平成26年1月1日から
平成26年12月31日まで

年2.9% 年9.2% 年1.9%

平成27年1月1日から
平成28年12月31日まで

年2.8% 年9.1% 年1.8%

平成29年1月1日から
平成29年12月31日まで

年2.7% 年9.0% 年1.7%

平成30年1月1日から
令和2年12月31日まで

年2.6% 年8.9% 年1.6%

令和3年1月1日から
令和3年12月31日まで

年2.5% 年8.8%

年1.0%

令和4年1月1日から
令和6年12月31日まで

年2.4% 年8.7% 年0.9%

 

 

延滞金の計算方法

一つの納期(期月)ごとに計算します。

端数処理

  • 税額が2,000円未満のときは、その全額を切り捨てます。
  • 税額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てます。
  • 延滞金の算出後、その額が1,000円未満のときは、その全額を切り捨てます。
  • 延滞金の算出後、その額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てます。

計算式

1ヶ月経過する日までの期間の延滞金(A)=税額(1,000円未満切り捨て)×(ア)×(a÷365)
1ヶ月経過後完納日までの期間の延滞金(B)=税額(1,000円未満切り捨て)×(イ)×((b-a)÷365)
(A)+(B)=延滞金計(1,000円未満のときは全額切り捨て、1,000円以上のときは100円未満切り捨て)

(ア):納期限の翌日から1ヶ月以内の延滞金割合
(イ):納期限の翌日から1ヶ月以降の延滞金割合
a:納期限の翌日から1ヶ月以内の日数
b:納期限の翌日から完納日までの日数 

計算例

  1. 納期限が平成25年1月31日の税額80,000円を80日経過した日(平成25年4月21日)に納付した場合の延滞金額
    (A)80,000円× 4.3 %×28日/365日 =263円(平成25年2月1日~平成25年2月28日)
    (B)80,000円× 14.6 %×(80-28)日/365日=1,664円(平成25年3月1日~平成25年4月21日)
    (A)+(B)=1,900円
     
  2. 納期限が平成26年1月31日の税額80,000円を80日経過した日(平成26年4月21日)に納付した場合の延滞金額
    (A)80,000円× 2.9 %×28日/365日=177円(平成26年2月1日~平成26年2月28日)
    (B)80,000円× 9.2 %×(80-28)日/365日 =1,048円(平成26年3月1日~平成26年4月21日)
    (A)+(B)=1,200円
     
  3. 納期限が令和4年1月31日の税額80,000円を140日経過した日(令和4年6月20日)に納付した場合の延滞金額
    (A)80,000円× 2.4 %×28日/365日 =147円 (令和4年2月1日~令和4年2月28日)
    (B)80,000円× 8.7 %×(140-28)日/365日=2,135(令和4年3月1日~令和4年6月20日)
    (A)+(B)=2,200円

 

どうしても納付が厳しいときは…

収納課では、平日だけでなく日曜日にも納税相談を受け付けています。

災害・失業・倒産、その他特別な事情により納税が困難な場合は、必ず収納課までご相談ください。
事情により分割納付、納税の猶予などが認められることがあります。

 

関連リンク

 

 

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