騒音・振動、悪臭に関する規制基準等について

更新日:2021年03月04日

加須市では、市民のみなさまの静穏な生活環境を保全するため、法律、条例に基づき、工場・事業場等に対して著しい騒音・振動を発生させるもの(特定施設、指定施設、指定騒音作業)や特殊な機械・工法を用いた作業(特定建設作業)、悪臭に関する規制を行っています。  

関係法令の一部改正に伴う埼玉県知事から加須市長への権限移譲により、平成24年4月1日から適用する騒音、振動及び悪臭に関する規制基準等を設定しました。(従来の規制基準等を引き続き設定しています。) 

工場・事業場のみなさまへ

規制対象となる特定施設等を設置する場合や特定建設作業を実施する場合は、事前に市役所に所定の届出書類を提出のうえ、地域や時間に応じて定められた規制基準を遵守する必要があります。また、悪臭に関する規制基準も遵守しなければなりません。 (規制基準等の確認は、下記リンクをご覧ください。)

市民のみなさまへ

市民のみなさまの日常生活上の騒音、振動及び悪臭に対しての直接の規制はありませんが、近隣への配慮等をお願いします。 市に苦情・問い合わせ等があった場合は、加須市環境保全条例に基づき、現地を確認のうえ、管理者に対して近隣への配慮等をお願いしています。

法律、条例に基づく各種届出は次のとおりです。

騒音規制法、振動規制法に基づく届出

  • 特定施設設置届出書  (規制地域内に特定施設を設置しようとするとき。)
  • 特定施設使用届出書  (既設の施設が、新たに規制地域内になったとき、又は新たに特定施設になったとき。)
  • 特定施設の種類ごとの数(種類及び能力ごとの数・使用の方法)変更届出書  (特定施設の種類ごとの数等を変更使用するとき。)
  • 騒音・振動の防止の方法変更届出書  (特定施設に係る騒音・振動の防止方法を変更しようとするとき。)
  • 氏名等変更届出書  (代表者の氏名、名称等を変更したとき。)
  • 特定施設使用全廃届出書  (特定施設を全部廃止したとき。)
  • 承継届出書  (特定施設の全てを譲り受けたとき、又は借り受けたとき。)
  • 特定建設作業  (指定の作業を行うとき。)

埼玉県生活環境保全条例に基づく届出

  • 指定施設設置(使用)(指定作業開始(実施))届出書  (指定施設を設置、又は指定作業を開始しようとするとき。)
  • 指定施設の種類ごとの数・指定作業の種類(及び能力ごとの数・使用の方法)変更届出書  (指定施設の種類ごとの数、又は指定作業の種類について変更しようとするとき。)
  • 騒音・振動の防止方法変更届出書  (指定施設に係る騒音・振動の防止方法を変更しようとするとき。)
  • 氏名等変更届出書  (代表者の氏名、名称等を変更したとき。)
  • 指定施設使用等廃止届出書  (指定施設・指定作業を全部廃止したとき。)
  • 指定施設等承継届出書  (指定施設・指定作業の全てを譲り受けたとき、又は借り受けたとき。)  

この記事に関するお問い合わせ先

環境安全部 環境政策課(本庁舎2階)

〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-62-1934
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