納期限内に納付ができないとき

更新日:2024年04月13日

必ずご相談ください

どうしても納付が厳しいときは…

収納課では、平日だけでなく日曜日にも納税相談を受け付けています。

災害・失業・倒産、その他特別な事情により納税が困難な場合は、必ず収納課までご相談ください。
事情により分割納付、納税の猶予などが認められることがあります。

 

納税の猶予

次のような特別な事情により、納税者が納期ごとに納付することが困難であると認められるときは、申請により1年に限り納税が猶予される場合があります。 

  1. 震災、風水害、火災等の災害を受けたり、盗難にあったりしたとき
  2. 生計をおなじくする親族が病気、負傷のとき
  3. 事業を廃止、休止したとき
  4. 事業について著しい損失を受けたとき

 

市税等の減免

次の要件に該当する方は、納期限までに減免申請を行うことにより、減免される場合があります。 

  1. 貧困により公私の扶助を受けている方(就学援助や児童扶養手当、奨学資金の給付を受けている方、疾病などの理由により働くことができず、生計を別にする親族等からの仕送り援助を受ける方など)
  2. 失業等により本年の所得が皆無または著しく減少し、生活困窮となった方
  3. 災害による損害のため、生活が困難な方

 

Q 納期ごとに税金を支払うことが出来ない場合はどうしたらよいですか?

A 収納担当が生活状況を伺いながら、その方にあった分割額を相談させていただきます。

本庁舎収納課までお越しください。

 

関連リンク

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 収納課(本庁舎1階)

〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-62-3881
メールでのお問い合わせはこちら