不妊治療費の助成を行っています

更新日:2023年04月01日

特定不妊治療の費用を助成します

令和4年4月1日以降に開始した「一般不妊治療(タイミング法や人工授精)」や「特定不妊治療(体外受精や顕微授精、男性不妊の手術)」は、医療保険が適用されることとなりました(年齢や回数の制限あり)。

加須市では、保険適用の「特定不妊治療」に対して費用の一部助成をします。

助成方法は、まず医療機関の窓口で治療にかかる費用を全額お支払いいただき、後日申請していただくことで、助成対象経費の2分の1(上限15万円)をお振込みします。

お支払いの時は「限度額適用認定証」を医療機関等の窓口に保険証と併せて提示することで、同じ月で同じ医療機関での一部負担金の金額を自己負担限度額までに抑えることができます。詳しくは、加入している健康保険組合にお問い合わせください。

 

1. 対象となる方

申請日時点で、次の全ての項目に該当する方が対象です。

  1. 男女の一方または双方が市内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定による住民基本台帳に記録されていること。
  2. 男女ともに、市税および国民健康保険税を滞納していないこと。
  3. 男女の一方が他市町村に居住している場合で、他の市町村で実施する不妊治療費助成事業に基づく助成を受けていないこと。

2. 対象治療

 男女間における保険診療として実施した特定不妊治療(体外受精もしくは顕微授精)、または特定不妊治療の一環として実施される男性不妊治療(精子を採取する手術(精巣内精子採取術など))とします。(注釈:対象治療の詳細は下記表を参照)

ただし、次のいずれかに該当する場合は、助成の対象となりません。

  1. 第三者からの精子、卵子または胚の提供による不妊治療
  2. 代理母(治療を行っている男性の精子を治療を行っている女性以外の女性の子宮に医学的方法により注入し、妊娠・出産してもらい、依頼者男女の子どもとする方法。)
  3. 借り腹(治療を行っている男性の精子と治療を行っている女性の卵子を体外受精してできた受精卵を治療を行っている女性以外の女性の子宮に入れて、妊娠・出産をしてもらい、依頼者男女の子どもとする方法。)

(別表)体外受精・顕微授精の治療ステージと助成対象

体外受精・顕微授精の治療ステージと助成対象

3. 助成対象経費

助成対象経費は、特定不妊治療に要した一部負担金の額とします。(助成対象については上記の別表参照)

4. 助成内容

助成対象経費から、健康保険組合からの給付(高額療養費や付加給付金)を控除した額の2分の1(上限15万円)

【算定方法】
対象治療ごとに支給額を足していき、夫婦1組につき1年度(4月1日から3月31日までの申請分)当たり15万円を限度とします。

通算5年度までで、他の市町村で実施する不妊治療費助成事業による助成は、助成通算年数及び金額に含めるものとします。

5. 申請手続き

申請期限

治療終了日から1年を経過した日です。

治療終了日は、医師が治療が終了したと判断する日です。

申請時にお持ちいただきたい書類

ア. 不妊治療費助成金支給申請書

イ. 加須市不妊治療実施証明書

  • 「1回の治療」ごとに作成をしてください。
  • 「1回の治療」とは・・採卵準備のための投薬開始から、妊娠判定まで。 2.対象治療(別表)を参考にしてください。
  •  例)1回目の治療 別表のBを実施   2回目の治療 別表のCを実施 → 2枚の実施証明書を作成

ウ. 男女の戸籍謄本または戸籍全部事項証明書 (男女で住所地が異なる場合に限る。)

エ. 治療費の領収書や診療明細書の原本

オ. 助成金の振込みを希望する銀行等口座の通帳やキャッシュカード

カ. 事実婚関係に関する申立書(婚姻していない男女かつ同一世帯ではない場合)

キ. その他市長が必要と認める書類

  • 男女の一方が他市町村に居住している場合は、その方の住民票の写し等を求める場合があります。
  • 高額療養費や付加給付金が支給されている場合は、支給額がわかるもの

注釈: 郵送での申請も可能ですが、送付いただく前にご連絡ください。

6. 助成金の支給

審査の結果、支給要件に合致している場合は助成金支給決定通知書を郵送し、指定された口座に助成金を振り込みます。

支給要件に合致しない場合は、その理由を記載した助成金不支給決定通知書を郵送します。

7. ご注意

  1. 支給年度は、支給申請を提出した日により決定されます。
     
  2. 支給決定には申請から1か月程度を要しますが、書類の不備や支給要件に合致しているか確認ができない場合は、この限りではありません。 

8. その他

  • 対象治療について、治療内容等で助成金支給の可否の判断不明な点がある時は医療機関に問い合わせることがありますのでご承知ください。
  • 虚偽その他不正の手段により助成金の支給を受けたことが判明した時は、当該助成金の返還をしていただきます。
  • 本事業は、毎年度ごとの予算化により実施する事業ですので、やむを得ない理由により事業の変更・休止等が行われることがあり得ますので、あらかじめご了承願います。   
     

問合せ先(申請窓口) 

加須市役所すくすく子育て相談室

住所:加須市三俣二丁目1番地1(本庁舎5階)
電話:0480-62-1510

申請書等様式・申請のご案内

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この記事に関するお問い合わせ先

こども局 すくすく子育て相談室(本庁舎5階)

〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-61-3471
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