(後期高齢者医療)入院した時の食事代
入院した時の食事代については、食事療養標準負担額を支払う必要があります。
世帯全員が市・県民税非課税となる世帯の被保険者の人は、入院するときに「マイナ保険証」、「限度額適用・標準負担額減額認定証」または限度額の区分が記載された「資格確認書」を提示することで入院時食事療養標準負担額が減額となります。
詳しくは、関連リンク「埼玉県後期高齢者医療広域連合ホームページ(食事療養費標準負担額)」のページをご覧ください。
(注釈)令和6年12月2日以降、限度額適用・標準負担額減額認定証の新規交付が終了となりました。令和6年12月1日までに交付された限度額適用・標準負担額減額認定証は、有効期限まで使用できます。
療養病床に入院したとき
療養病床に入院した場合の食事代と住居費(光熱水費)については、生活療養標準負担額を支払う必要があります。
世帯全員が市・県民税非課税となる世帯の被保険者の方は、入院するときに「マイナ保険証」、「限度額適用・標準負担額減額認定証」または限度額の区分が記載された「資格確認書」提示することで入院時生活療養標準負担額が減額となります。
療養病床とは、長期にわたり療養を必要とする方のための病床です。
詳しくは、関連リンク「埼玉県後期高齢者医療広域連合ホームページ(生活療養費標準負担額)」のページをご覧ください。
長期入院該当
過去12か月で所得区分が「低所得2」に該当していた期間の入院日数が90日を超える場合、届出することで入院時の食費がさらに減額される場合があります。
他の健康保険加入期間中、「区分オ」または「低所得者2」に該当していた期間の入院日数も通算できます。この場合、「区分オ」または「低所得者2」の認定を受けていたことがわかる証明書および入院日数がわかるもの(医療機関の領収書)の提出が必要です。
(注釈)マイナ保険証をお持ちの方も、入院日数の届出が必要です。
- 届出場所:加須市役所国保年金課および各総合支所市民税務担当
- 必要なもの:紙の保険証(有効なもの)、マイナ保険証、資格確認書のいずれかと入院日数がわかるもの(医療機関の領収書)
関連リンク
埼玉県後期高齢者医療広域連合ホームページ(食事療養費標準負担額)
この記事に関するお問い合わせ先
健康スポーツ部 国保年金課(本庁舎1階)
〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-61-4281
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更新日:2025年04月10日