離婚届
民法の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が令和8年4月1日から施行されます。
これまで、離婚後の未成年の子の親権は、父母のどちらか一方に定めることとなっていました(単独親権)が、今回の改正により、父母の双方が共同で行うこと(共同親権)もできるようになります。また、親権者の指定を求める家事審判又は家事調停の申立て中であっても届出ができるようになります。
その結果、離婚届の様式が新しくなります。
詳しくは下記のページをご覧ください。
離婚の種別
- 協議離婚
夫及び妻の合意で離婚届出をすることにより成立する離婚 - 裁判離婚
離婚の調停成立、審判・判決の確定により効力を生ずる裁判上の離婚(調停・和解・認諾・審判・判決離婚)
届出人
- 協議離婚
夫及び妻 - 裁判離婚
調停の申立人または訴えの提起者(ただし、これらの者が10日以内に届出をしない場合は、その相手方からも届出ができます。)
届出期間
- 協議離婚
届出によって効力を生ずるので、期間の定めはありません。
届出日が離婚日となります。(海外の方式による協議離婚等を除く。) - 裁判離婚
調停の成立日または審判・判決の確定日から10日以内(期間満了日が土曜日・日曜日、祝日の場合はその翌日)
(海外の方式による裁判離婚等を除く。)
届出地
本籍地、夫または妻の住所地、所在地のうちいずれかの市区町村
加須市に届出をする場合は本庁舎市民課窓口または各総合支所市民税務担当窓口へ
受付時間
【平日】午前8時30分から午後5時15分
【日曜日】午前8時30分から午後5時00分
上記時間以外、土曜日および祝日については本庁舎北側入口にある警備員室または各総合支所戸籍届出ポストにて届出できます。
注釈:平日(祝日を除く)以外の届出はお預かり扱いとなります。翌開庁日に審査したうえで、受理・不受理の決定となります。届出に不備がある場合は再度来庁していただく場合もありますのでご了承ください。
届出に必要なもの
共通
- 離婚届 1部
- 離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届) 1部
婚姻したときに氏(名字)を変えた方が、離婚後も婚姻中の氏をそのまま使用する場合のみ必要 - 本人確認書類
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード等
下記関連情報の「窓口での本人確認について」をご覧ください。
確認できる書類をお持ちでない方については、後日届出確認通知書をお送りいたします。
加須市に住民登録がある方で、届出により氏、住所等が変更になる方はマイナンバーカード、資格確認証等が必要になります。
裁判離婚のみ
調停・和解・認諾離婚の場合:調停調書の謄本
審判離婚の場合:審判書の謄本と確定証明書
判決離婚の場合:判決書の謄本と確定証明書
手続き・記入方法
離婚の手続き・記入方法について詳しくは、法務省のホームページを参照してください。
離婚後の本籍、氏について
離婚後、婚姻前の氏にもどる場合には、「婚姻前の氏にもどる者の本籍」欄は、必ず婚姻前の氏にもどる本人が記入してください。
また、婚姻前の氏にもどらない場合にも、「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」の(6)欄本籍も必ず戸籍を異動する本人が記入してください。もし、訂正が必要になった場合は、本人でないと訂正ができませんので、ご注意ください。
婚姻前の氏に戻る場合
- もとの戸籍にもどる
離婚届書中「婚姻前の氏にもどる者の本籍」欄に、婚姻前の本籍、筆頭者の氏名を記入してください。ただし、もどる戸籍がすでに除籍になっている場合はもどることができませんので、新しい戸籍をつくることになります。 - 新しい戸籍をつくる
離婚届書中「婚姻前の氏にもどる者の本籍」欄に、新しく本籍をつくる場所(土地の地番、住所の表示があればつくることができます)、筆頭者の氏名(婚姻前の氏で本人の氏名)を記入してください。
婚姻中の氏をそのまま使用する場合(離婚の際に称していた氏を称する届)
離婚届と同時に、離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)が必要です。この届出は、離婚後3か月以内であれば届出ができ、婚姻中の氏を称し続けることができます。ただし、届出後に婚姻前の氏にもどるには、家庭裁判所の許可を得ない限り、氏を変更することはできません。
詳しくは、市民課にお問い合わせください。
未成年者の親権について(共同親権に関する法改正)
民法の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が令和8年4月1日から施行されます。
詳しい内容については、法務省ホームページおよび下記ページを参照ください。
民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について〔令和8年4月1日施行〕
証人欄について
必ず18歳以上の成年者2人が署名・生年月日・住所・本籍を記入してください。
(裁判離婚等の場合は不要)
お子様の戸籍について
離婚届で親権者を指定しただけではお子様の戸籍と氏は変わりません。親権者等の戸籍にお子様を入籍したい場合は、住所地管轄の家庭裁判所で子の氏の変更許可を得てから、「入籍届」を提出する必要があります。
ただし、養子縁組により夫婦の戸籍に入籍したお子様の戸籍の移動については、市民課にお問い合わせください。
ご注意
- 届書への押印は任意です。
- 平日(8時30分~17時)連絡がとれる電話番号を届書に記入してください。
- 外国籍の方が関わる協議離婚については、事前に市民課にお問い合わせください。
- 休日明けおよび大安の日は窓口が混雑することが予想され、待ち時間が増えることがありますので、あらかじめご了承ください。
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 市民課(本庁舎1階)
〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-62-3455
メールでのお問い合わせはこちら







更新日:2026年03月30日