事業者の皆様へ/個人番号の取扱い及び漏えい事案等が発生した場合の対応等について

更新日:2022年03月18日

個人番号の取扱い及び漏えい事案等が発生した場合の対応等を記載したリーフレット 1
個人番号の取扱い及び漏えい事案等が発生した場合の対応等を記載したリーフレット 2

【注意】通知カードは身分証明書として利用できません!

個人番号カードには氏名、住所、生年月日、性別が記載され、顔写真があります。このため、レンタル店などでも身分証明書として広く利用が可能です。ただし、カードの裏面のマイナンバーをレンタル店などが書き写したり、コピーを取ったりすることはできません。

なお、個人番号カードは、裏面のマイナンバーなどを隠すビニールケースに入れて交付されます。 一方、通知カードの表面には、氏名、住所、生年月日、性別に加えて、マイナンバーが記載されています。マイナンバーは法律や条例で決められた用途以外で使うことができませんので、通知カードをレンタル店などが身分証明書として取扱うことはできません。

関連ファイル

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

総合政策部 DX推進課(本庁舎3階)

〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-62-5981
​​​​​​​メールでのお問い合わせはこちら