自転車を安全に利用するために

更新日:2023年06月12日

自転車は、車の仲間です。

自転車に乗るときは交通ルール・マナーを守りましょう!

自転車は、手軽で便利な交通手段として幅広い年代で親しまれ、また、健康志向の高まりや環境に配慮した乗り物として注目が高まる一方で、自転車利用者のルール違反やマナーの悪さが問題となっています。

自転車安全利用五則を守りましょう!

令和4年11月1日に自転車安全利用五則が変わりました。

  1. 車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先
  2. 交差点では信号と一時停止を守って、安全運転
  3. 夜間はライトを点灯
  4. 飲酒運転は禁止
  5. ヘルメットを着用

自転車乗車用ヘルメットをかぶりましょう!

令和5年4月1日から、全ての自転車利用者に対して乗車用ヘルメットの着用が努力義務となりました。
事故による頭部への被害を軽減させるため、必ず乗車用ヘルメットを着用しましょう。

動画で学ぼう!「ヘルメットの正しいかぶり方」

加須市自転車の安全利用に関する条例

この条例は、市民の安全を確保するため、自転車の安全な利用について自転車利用者等の責務を明らかにし、自転車事故の防止及び自転車の安全な利用の推進を図ることを目的としています(平成29年5月1日施行)。

自転車利用者の責務

  • 道路交通法等の法令、交通ルールを遵守すること。
  • 乗車用ヘルメットの着用に努めること。
  • 交通事故の防止に関する知識の習得に努めること。
  • 自転車損害保険等への加入に努めること。
  • 自転車の定期的な点検整備、反射器材の装着、交通安全対策に努めること。
  • 防犯登録、盗難防止のため施錠をするなど防犯対策に努めること。
  • 市・警察署が実施する自転車の安全な利用に関する施策の協力に努めること。

自転車の交通ルール

  • 車道通行を原則とし、車道は左側を通行すること。
  • 自転車が歩道を通行することができる場合は、歩道の中央から車道寄りの部分を徐行すること。ただし、歩行者の通行を妨げるおそれがあるときは、一時停止し、又は自転車を押して歩くこと。
  • 交差点では、信号や一時停止の標識等を遵守すること。
  • 夜間は前照灯を点灯すること。
  • 傘さし、二人乗り、並進走行、イヤホン等の使用、酒気帯び、喫煙運転などをしないこと。
  • 公共の場所に自転車を放置しないこと。
  • その他、他人に危害を及ぼし、迷惑をかけるような運転をしないこと。

自転車が歩道を通行することができる場合

  • 歩道に「普通自転車歩道通行可」の標識がある場合
  • 13歳未満の子ども、70歳以上の高齢者、身体の不自由な方が自転車を運転している場合
  • 車道又は交通の状況に照らして自転車の通行の安全を確保するため、自転車が歩道を通行することがやむを得ないと認められる場合

市民の責務

  • 自転車の安全な利用に関する理解を深め、交通事故の防止に努めること。
  • 自転車の安全な利用に関する取組を行うよう努めること。
  • 市・警察署が実施する自転車の安全な利用に関する施策の協力に努めること。

市の責務

  • 自転車の安全な利用に関する施策の計画的推進
  • 乗車用ヘルメットの着用の推進
  • 市民、自転車利用者に対する自転車交通安全教育の実施
  • 自転車の安全な利用に関する啓発・広報活動
  • 自転車損害保険等への加入促進
  • 道路環境整備

事業者の責務

  • 従業員に対して、自転車の安全な利用に関する啓発に努めること。
  • 自転車の安全な利用に関する理解を深め、自転車の安全な利用に関する取組に努めること。
  • 市・警察署が実施する自転車の安全な利用に関する施策の協力に努めること。

関係団体の責務

  • 自転車の安全な利用に関する啓発に努めること。
  • 自転車の安全な利用に関する理解を深め、自転車の安全な利用に関する取組に努めること。
  • 市・警察署が実施する自転車の安全な利用に関する施策の協力に努めること。

自転車小売業者の責務

  • 自転車利用者に対して、交通事故防止に関する知識の習得、自転車の点検整備、自転車損害保険等への加入の必要性、盗難対策、乗車用ヘルメットの着用その他の自転車の安全な利用に関する情報提供・助言に努めること。
  • 市・警察署が実施する自転車の安全な利用に関する施策の協力に努めること。

レンタサイクル業者の責務

  • 自転車利用者に対して、自転車の安全な利用に関する情報の提供・助言に努めること。
  • 貸出用自転車の点検整備を十分に行うこと。
  • 市・警察署が実施する自転車の安全な利用に関する施策の協力に努めること。

保育所・幼稚園等及び学校の責務

  • 幼児・児童生徒に対して、乗車用ヘルメットの着用その他の自転車交通安全教育を行うこと。
  • 保護者に対して、自転車損害保険等への加入、交通安全啓発に努めること。
  • 市・警察署が実施する自転車の安全な利用に関する施策の協力に努めること。

保護者等の責務

  • 子どもに対して、乗車用ヘルメットを着用させるよう努めること。
  • 子どもに対して、自転車の安全な利用その他の交通安全教育に努めること。
  • 幼児が自転車を利用するときは、交通事故に遭わないよう見守り、夜間や雨天等の天候の悪い日は自転車の利用を控えさせること。
  • 家族の高齢者に対して、乗車用ヘルメットの着用その他の交通安全対策の助言に努めること。

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この記事に関するお問い合わせ先

環境安全部 交通防犯課(本庁舎2階)

〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-62-1934
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