土砂の堆積等の汚染調査

更新日:2025年10月06日

土砂の堆積等には「加須市環境保全条例」に基づく汚染調査の実施、届出が必要です

土砂の堆積等を行う際には、生活環境の保全を図るため、加須市環境保全条例第11条に基づく「堆積に係る土地の汚染調査」が必要です。

届出対象

埋立てや盛土等土砂の堆積を行う土地の面積が500平方メートル以上3,000平方メートル未満

注釈:

  • 3,000平方メートル以上は県への届出となります。
  • 他法令で許可等を受けている場合や公共事業の場合は、汚染調査が必要ない場合があります(別途届出等必要)。以下の関連様式「手引き」をご確認ください。

届出期間

工事着手日を起算日として、6カ月毎に調査を行い、「堆積に係る土地の汚染調査結果届出書(様式第1号)」を提出(6カ月未満の場合は完了・廃止時)

調査項目

  1. カドミウム及びその化合物
  2. 六価クロム化合物
  3. シアン化合物
  4. 水銀及びその化合物
  5. セレン及びその化合物
  6. 鉛及びその化合物
  7. 砒(ひ)素及びその化合物
  8. ふっ素及びその化合物
  9. ほう素及びその化合物

(その他市が指定したもの)

調査方法

土壌含有量調査

(その他市が指定した場合溶出量調査)

調査採取地点

900平方メートルごとに1地点以上の割合で均等に選定

注釈:
900平方メートル以下の場合は1地点を選定

提出先

(1)該当地が農地以外の場合

加須市役所本庁舎2階 環境政策課

(2)該当地が農地 の場合

加須市役所本庁舎2階 農業委員会

罰則

届出をしない又は、虚偽の報告をした場合、最高で50万円以下の罰金が科せられます。

関連様式

この記事に関するお問い合わせ先

環境安全部 環境政策課(本庁舎2階)

〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-62-1934
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