土砂の堆積等の汚染調査
土砂の堆積等には「加須市環境保全条例」に基づく汚染調査の実施、届出が必要です
土砂の堆積等を行う際には、生活環境の保全を図るため、加須市環境保全条例第11条に基づく「堆積に係る土地の汚染調査」が必要です。
届出対象
埋立てや盛土等土砂の堆積を行う土地の面積が500平方メートル以上3,000平方メートル未満
注釈:
- 3,000平方メートル以上は県への届出となります。
- 他法令で許可等を受けている場合や公共事業の場合は、汚染調査が必要ない場合があります(別途届出等必要)。以下の関連様式「手引き」をご確認ください。
届出期間
工事着手日を起算日として、6カ月毎に調査を行い、「堆積に係る土地の汚染調査結果届出書(様式第1号)」を提出(6カ月未満の場合は完了・廃止時)
調査項目
- カドミウム及びその化合物
- 六価クロム化合物
- シアン化合物
- 水銀及びその化合物
- セレン及びその化合物
- 鉛及びその化合物
- 砒(ひ)素及びその化合物
- ふっ素及びその化合物
- ほう素及びその化合物
(その他市が指定したもの)
調査方法
土壌含有量調査
(その他市が指定した場合溶出量調査)
調査採取地点
900平方メートルごとに1地点以上の割合で均等に選定
注釈:
900平方メートル以下の場合は1地点を選定
提出先
(1)該当地が農地以外の場合
加須市役所本庁舎2階 環境政策課
(2)該当地が農地 の場合
加須市役所本庁舎2階 農業委員会
罰則
届出をしない又は、虚偽の報告をした場合、最高で50万円以下の罰金が科せられます。
関連様式
堆積に係る土地の汚染調査結果届出書(様式第1号) (RTFファイル: 135.4KB)
許可等の処分等に基づく土砂の堆積の届出書(様式第2号) (RTFファイル: 61.8KB)
この記事に関するお問い合わせ先
環境安全部 環境政策課(本庁舎2階)
〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-62-1934
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更新日:2025年10月06日