土地の埋立て等

更新日:2017年12月20日

土地の埋立て等を行なう場合には「加須市環境保全条例」に基づく許可が必要になります。

土地の埋立て(たい積、盛土)には許可が必要です。

平成22年3月23日から、土地の埋立て等に関し、必要な規制を行うことにより、無秩序な埋立て等を防止し、生活環境の保全を図るために「加須市環境保全条例」が施行されました。

許可要件

埋立てや盛土などを行う土地の面積(土地の区域が2以上の区域にまたがり隣接するときや既に行われた区域に隣接するとき、その合計面積が500平方メートル以上になる場合を含む)が500平方メートル以上3,000平方メートル未満となる場合は、市長の許可が必要です(3,000平方メートル以上の場合は埼玉県知事の許可になります)。

許可の基準

許可を受けるには、あらかじめ申請書に必要書類を添えて、市長に提出しなければなりません。市では申請内容が、次の基準に適合していると認められなければ許可はできません。

  1. 事業区域及びその周辺地域の災害の防止、通行の安全その他安全で良好な環境の保全に支障がない構造及び規模であること。
  2. 事業計画が総合治水対策を配慮したものであり、保水機能に支障がないものであること。
  3. 埋立て等の施工方法が、規則で定める施工基準に適合していること。
  4. 事業に用いる土砂等の性状が、規則で定める土壌基準に適合していること。

許可にあっては、災害を防止し良好な環境を保全するために、必要な限度において条件を付することがあります。許可を受けずに埋立てを行うと、中止命令が出され、それに違反すると罰則が科せられます。また、許可を受けたあとでその内容を変更するときにも市長の許可が必要です。

罰則

条例の規定に違反して、土地の埋立て等を行った場合、最高で2年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられます。

この記事に関するお問い合わせ先

環境安全部 環境政策課(本庁舎2階)

〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-62-1934
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