補装具費の支給

更新日:2024年05月14日

身体障害者(児)、難病患者が身体の失われた部分や障害のある部分を補うための補装具の購入(修理)費を支給します。

補装具の種類 

  • 視覚障害用
    視覚障害者安全つえ、義眼、眼鏡
  • 聴覚障害用
    補聴器、人工内耳(人工内耳用音声信号処理装置の修理のみ)
  • 肢体不自由用
    義肢、装具、車いす、電動車いす、座位保持装置、歩行器、歩行補助つえ(T字状・棒状のつえを除く)、重度障害者用意思伝達装置
  • 難病患者用
    車いす、電動車いす、意思伝達装置、整形靴

   18歳未満の児童は、次の補装具も対象となります。
    ・排便補助具、座位保持いす、起立保持具、頭部保持具

費用

原則として、補装具の種類ごとに基準額が設けられており、購入等費用に対して基準額の1割が利用者負担となります。なお、世帯の所得に応じて1か月あたりの上限額が設定されます。

所得制限(支給対象外)

支給対象者の年齢に応じて、所得制限が設けられており、所得制限額を超える場合は支給対象外となります。

注釈:令和6年4月1日より、18歳未満の児童の補装具費に対する所得制限は撤廃されました。

・18歳以上の方:市町村民税所得割額46万円以上

・18歳未満の方:所得制限ありません(令和6年4月1日から適用)

関係各法との適用関係

障害者総合支援法以外の下記法律等の制度が適用となる場合は、適用となる各制度が優先となります。

 1  労働者災害補償保険法等の災害保険

 2  自動車損害賠償責任保険

 3  国民健康保険等の医療保険

 4  介護保険法

留意事項

補装具の選定にあたり、18歳を超えて補装具を作製する場合は、原則として更生相談所(埼玉県総合リハビリテーションセンター)の来所判定が必要となります。なお、補装具の種類によっては、書類審査となります。

・18歳以上の方が初めて補装具を作製するとき

・18歳を超えて改めて補装具を作製するとき

 

詳しくは障がい者福祉課へご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 障がい者福祉課(本庁舎1階)

〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-61-4281
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