住居確保給付金
住居確保給付金について
概要
離職、廃業から2年以内又は個人の責めに帰すべき理由・都合以外の休業等により、経済的に困窮し、住居を喪失又は喪失するおそれのある方に対し、住居及び就労機会の確保を目的に家賃相当額を支給します。
支給額
区分 |
給付額 |
1人世帯 |
上限37,000円 |
2人世帯 |
上限44,000円 |
3人~5人世帯 |
上限48,000円 |
6人世帯 |
上限52,000円 |
7人世帯以上 |
上限58,000円 |
対象者
次の1~8のいずれにも該当する方。
- 経済的に困窮し、住居喪失又は住居喪失のおそれがある
- 離職、廃業から2年以内である
又は
個人の責めに帰すべき理由・都合以外の休業等
- 離職等の日において、世帯の生計を主として維持していた
- 申請日の属する月の世帯収入が次の表の金額以下
区分 |
月収入額 |
1人世帯 |
78,000円に家賃額(上限37,000円)を加算した額以下 |
2人世帯 |
115,000円に家賃額(上限44,000円)を加算した額以下 |
3人世帯 |
140,000円に家賃額(上限48,000円)を加算した額以下 |
4人世帯 |
175,000円に家賃額(上限48,000円)を加算した額以下 |
5人世帯 |
209,000円に家賃額(上限48,000円)を加算した額以下 |
5.申請日において、世帯の金融資産が次の表の金額以下
区分 |
金融資産 |
1人世帯 |
46.8万円 |
2人世帯 |
69.0万円 |
3人世帯 |
84.0万円 |
4人世帯以上 |
100万円 |
6.誠実かつ熱心に常用就職を目指した就職活動を行う
7.国の雇用施策による給付(職業訓練受講給付金)又は自治体等が実施する離職者等
に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を受けていない
8.暴力団員でない
申請方法
以下の書類等を用意の上、窓口にお越しください。
- 申請者の身分証明書
- 離職関係書類(離職票、退職証明書、新型コロナウイルス感染症拡大により収入が減少したことが確認できる書類等)
- 収入関係書類(世帯全員の収入が確認できる書類)
- 金融資産関係書類(世帯全員の通帳等)
- 賃貸住宅に関する賃貸借契約書
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部 生活福祉課(本庁舎1階)
〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-61-4281
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更新日:2024年12月16日