要介護認定を受けている方のおむつに係る費用の医療費控除

更新日:2024年11月05日

要介護認定を受けている方のおむつに係る費用の医療費控除について

おおむね6か月以上にわたり寝たきりで、治療上おむつの使用が必要であると認められる場合のおむつに係る費用は、所得税・住民税において、医療費控除の対象になります。

医療費控除を受けるためには、医師発行の「おむつ使用証明書」または市が発行する「おむつの費用に係る医療費控除に係る確認書」のいずれかと、その領収書を添付する必要があります。

「おむつの費用に係る医療費控除に係る確認書」の申請方法や判定基準については、本庁舎高齢介護課又は各総合支所福祉健康担当へお問い合わせください。

審査を行ったうえで確認書を交付いたしますので、発行までに1週間程度かかります。

注釈:即日対応はできません。申告日までに余裕をもって提出くださいますようお願いします。

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福祉部 高齢介護課(本庁舎1階)

〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-61-4281
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