都市計画施設内での建築物の建築の制限(都市計画法第53条第1項の規定に基づく許可申請)
都市計画施設(都市計画道路など)内での建築物の建築の制限
都市計画道路などの都市施設や、市街地開発事業が都市計画決定された区域内で、建築行為をする場合は、 都市計画法第53条第1項の規定に基づく許可が必要です。
なお、許可できる建築物は、都市計画法第54条において「容易に移転し、又は除却することができるものであると認められること」と定められており、階数や構造について一定の制限があります。
また加須市では、平成16年1月より、許可要件を緩和した取扱要綱により、階数3以下の建築物の建築が可能となりました。
都市計画法第53条許可申請が必要な区域
- 都市計画道路などの都市施設が計画決定されている区域内
- 市街地開発事業が計画決定されている区域内
申請書
申請場所 加須市役所(本庁舎)2階都市計画課または各総合支所農政建設課
申請部数 2部(正・副1部ずつ)
この記事に関するお問い合わせ先
都市整備部 都市計画課(本庁舎2階)
〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-62-62-1934
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更新日:2024年04月01日