屋外広告物の規制について(埼玉県屋外広告物条例)

更新日:2023年04月01日

 看板、広告板などの屋外広告物を設置する場合、「埼玉県屋外広告物条例」により許可が必要な場合があります。

 条例では、設置できる場所、広告物の大きさ、維持管理などについて規制しています。 該当する屋外広告物を設置する際には、建築開発課(建築指導担当)にお問合せください。

 なお、許可については、申請の際に手数料がかかり、また、許可期間の基準があります。

 条例に違反した場合、罰金刑に処せられることがあります。
(詳細については、下記の「関連リンク」を参照してください。)      

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都市整備部 建築開発課(本庁舎2階)

〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-62-1934
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