低炭素建築物の認定等について

更新日:2023年04月01日

低炭素建築物新築等計画の認定について

  • 社会経済活動その他の活動に伴って発生する二酸化炭素の相当部分が都市において発生しているものであることを鑑み、都市の低炭素化を図るため、都市の低炭素化の促進に関する法律(都市低炭素化促進法)が平成24年12月4日に施行されました。
  • 低炭素化を図る措置の一つとして低炭素建築物新築等計画の認定制度が創設され、低炭素化のための措置が講じられた建築物の新築等をしようとする方は低炭素建築物新築等計画を申請して認定を受けることができます。
  • 認定を受けた建築物は、住宅ローン減税等の税制上の優遇や容積率緩和措置の対象となります。

認定手続きについて

 事前に登録建築物調査機関又は登録住宅性能評価機関(住宅の場合のみ)が行う技術的審査(認定基準に適合しているかどうかの審査)及び、建築主事又は指定確認検査機関が行う建築確認の手続きを行ってください。

 低炭素建築物新築等計画の認定申請は、申請に必要な書類等に、技術的審査で交付された適合証と確認済証を添えて、申請窓口へご提出いただきます。

 認定を受ける場合、建築工事の着工前に認定の申請を行う必要があります。

認定申請等の提出先について

 加須市内における認定事務の範囲及び提出先については、下記のとおりです。

  • 建築基準法第6条第1項第4号に掲げる建築物は加須市役所都市整備部建築開発課へ。
    各総合支所では取扱っていません。 
  • 上記以外の建築物は埼玉県都市整備部建築安全課へ。

認定基準

 低炭素建築物新築等計画は以下に示す基準に適合している場合に認定されます。

項目と認定基準
項目 認定基準
対象場所 市街化区域内
外壁、窓等を通じて熱の損失の防止に関する基準(定量的評価項目)

一次エネルギー消費量に関する基準(定量的評価項目)
建築物に係るエネルギーの使用の合理化の一層の促進その他の建築物の低炭素化の促進のために誘導すべき基準(平成24年経済産業省・国土交通省・環境省告示第119号。以下「低炭素化基準」という。)の1
建築物の低炭素化の促進のために誘導すべきその他の基準(選択的項目) 低炭素化基準の2の第1
節水対策、エネルギーマネジメント、ヒートアイランド対策又は建築物(躯体)による対策等の低炭素化に資する措置を2項目以上講じていること
都市の低炭素化の促進に関する基本的な方針(都市の緑地の保全への配慮) 都市の低炭素化の促進に関する基本的な方針(平成24年経済産業省、国土交通省、環境省告示第118号)4.(2)3に該当しないこと。
資金計画 低炭素化のための建築物の新築等を確実に遂行するために適切なものであること。

変更認定申請について

 認定を受けた低炭素建築物新築等計画を変更(軽微な変更を除く)する場合、「変更認定申請」の手続きが必要になります。

工事完了報告について

 認定を受けた建築物の建築に係る工事が完了しましたら、速やかに工事完了報告書を提出してください。
その際、工事が完了したことを確認できる下記の書類の添付をお願いします。

  1. 建築基準法に基づく検査済証の写し
  2. 以下の書類のいずれかのもの
    • 建設住宅性能評価書の写し
    • 建築士による工事監理報告書(建築士法第20条第3項)の写し(工事監理者を置かない場合は、施工者が記載し、発注者あて提出された工事完了報告書の写し)

認定申請等の必要な図書及び様式について

「関連リンク」の「低炭素建築物認定について(埼玉県ホームページ)」を参考にしてください。

 認定申請書、変更認定申請書、申請取下書、工事完了報告書、状況報告書、取りやめ申出書については、「関連ファイル」を参考にしてください。

手数料について

 建築物の種類・規模に応じて、以下の通りです。

技術的審査済(適合証の添付あり)の場合
建築物の種類 建築物の床面積等 認定申請手数料 変更認定申請手数料
住宅用途を含む建築物の住戸部分 1戸建ての住宅 5,000円 2,500円
住宅用途を含む建築物の住戸部分 1戸 5,000円 2,500円
住宅用途を含む建築物の住戸部分 1戸超~5戸以下 10,000円 5,000円
住宅用途を含む建築物の住戸部分 5戸超~10戸以下 18,000円 9,000円
住宅用途を含む建築物の住戸部分 10戸超~25戸以下 31,000円 15,500円
住宅用途を含む建築物の住戸部分 25戸超 52,000円 26,000円

住宅用途を含む建築物の住戸部分以外(住戸部分は上記区分により算出し加算する)

非住宅建築物

300平方メートル以下 10,000円 5,000円

住宅用途を含む建築物の住戸部分以外(住戸部分は上記区分により算出し加算する)

非住宅建築物

300平方メートル超 31,000円 15,500円

その他

 認定通知書は再発行できませんので大切に保管してください。

関連ファイル

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 建築開発課(本庁舎2階)

〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-62-1934
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