市民税・県民税が課税される方

更新日:2020年10月01日

 住民税(市・県民税)は、原則としてその年の1月1日に加須市に住んでいる人に対して、その前年の所得金額に対して課税されます。

加須市に住んでいない人でも、加須市内に家屋敷や事務所・事業所を持っている方には均等割が課税されます。

個人住民税(市民税・県民税)とは

 一般的に言われる「個人住民税」とは、「市民税」と「県民税」を合わせた呼び方です。

 個人市民税の申告と納税は、納税者の皆様の便宜を図るため県民税と合わせて行うこととなっており、市へ納税された県民税は県へ送金しています。

均等割・所得割とは

 個人住民税は、所得割と均等割の二種類あります。

 所得割は、前年の所得金額に応じて課税され、個人の収入などの金額の大小に応じて税額が変動していく税金です。

 一方、均等割は所得金額にかかわらず定額で課税され、広く負担をもとめる税金です。

住民税が課税される方

住民税が課税される方
納税義務者 均等割の課税 所得割の課税
1月1日現在、加須市内に住んでいる方
1月1日現在、加須市内に住んでいないが、事務所や家屋敷を持っている方
(借りている場合も含むが、貸している場合は除く)

住民税が課税されない方

【令和2年度まで】 
  • 所得割・均等割ともに課税されない方
    ア:1月1日現在、生活保護法による生活扶助を受けている方
    イ:障害者・未成年者・寡婦又は寡夫で、前年中の合計所得金額が125万円以下
    (給与収入の場合、年収204万4千円未満)の方
  • 所得割が課税されない方
    ア:前年中の総所得金額等が、次の計算式で得られた金額以下の方
計算式
控除対象配偶者及び扶養親族がいない場合 35万円以下
控除対象配偶者又は扶養親族がいる場合 35万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族の合計人数)+32万円以下

イ:所得控除の合計額が総所得金額を上まわる方

  • 均等割が課税されない方
    前年中の合計所得金額が、次の計算式で得られた金額以下の方
計算式
控除対象配偶者及び扶養親族がいない場合 28万円以下
控除対象配偶者又は扶養親族がいる場合 28万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族の合計人数)+16万8千円以下
【令和3年度から】
  • 所得割・均等割ともに課税されない方
    ア:1月1日現在、生活保護法による生活扶助を受けている方
    イ:障害者・未成年者・寡婦又はひとり親で、前年中の合計所得金額が135万円以下
    (給与収入の場合、年収204万4千円未満)の方
  • 所得割が課税されない方
    ア:前年中の総所得金額等が、次の計算式で得られた金額以下の方
計算式
控除対象配偶者及び扶養親族がいない場合 45万円以下
控除対象配偶者又は扶養親族がいる場合 35万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族の合計人数)+42万円以下

イ:所得控除の合計額が総所得金額を上まわる方

  • 均等割が課税されない方
    前年中の合計所得金額が、次の計算式で得られた金額以下の方

計算式

控除対象配偶者及び扶養親族がいない場合 38万円以下
控除対象配偶者又は扶養親族がいる場合

28万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族の合計人数)+26万8千円以下

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課(本庁舎1階)

〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-62-3881
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