住宅耐震改修工事をしたら
耐震改修工事が行われた住宅は、固定資産税が減額されます
既存住宅について期間内に一定の要件を満たした耐震改修工事を行った場合、一定期間固定資産税を減額いたします。
減額の対象となる住宅の要件
以下の要件を満たす必要があります。
- 昭和57年1月1日以前に建築された住宅の改修であること
- 平成18年1月1日から令和6年3月31日の間に行われた改修工事であること
- 現行の耐震基準に適合した工事であること
- 耐震改修の工事費が50万円超であること
減額期間
減額は改修工事が完了した翌年から実施され、減額の期間は改修工事完了時に応じて次のとおりになります。
改修工事の完了した期間 | 減額期間 |
---|---|
平成18年1月から平成21年12月末まで | 3年間 |
平成22年1月から平成24年12月末まで | 2年間 |
平成25年1月から令和8年3月末まで | 1年間 |
減額される税額
改修工事が完了した翌年度から固定資産税額の2分の1が減額されます。
減額の対象となる範囲は、改修工事した住宅の床面積120平方メートル相当分までです。
バリアフリー改修工事及び省エネルギー改修工事に対する減額と同時に受けることはできませんのでご了承ください。
減額を受けるための申告手続きは
申告に必要な書類
- 住宅の耐震改修に係る固定資産税減額規定の適用申告書
- 住宅耐震改修証明書、増改築等工事証明書又は住宅性能評価書
- 耐震改修に要した費用を証する書類(住宅耐震改修証明書等)
上記の書類をすべて揃えて、改修工事終了後3ヶ月以内に本庁(税務課資産税担当窓口)または各総合支所市民税務担当窓口へ提出してください。
関連ファイル
住宅の耐震改修に係る固定資産税減額規定の適用申告書 (PDFファイル: 72.2KB)
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務課(本庁舎1階)
〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-62-3881
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更新日:2023年04月01日