災害見舞金について

更新日:2018年03月26日

災害見舞金について

市内において、居住している方がいる家屋が災害に遭われた場合、被災された方に対して災害見舞金が支給される制度です。
また、災害で不幸にもお亡くなりになった方がいる場合には、お亡くなりになった方の遺族に対し、災害弔慰金が支給されます。
なお、災害の原因が被災された方の故意または重大な過失によるものであった場合は支給されません。

被災の種類と見舞金の金額

支給区分および支給額
災害見舞金等の支給区分および支給額は、り災証明書等の判定に基づき、次のとおりとします。
ただし、災害救助法が適用された場合は、別の制度として、加須市災害弔慰金の支給等に関する条例(平成22年加須市条例第128号)により災害弔慰金および災害障害見舞金が支給されるため、災害見舞金等は支給されません。

  1. 家屋の全焼、全壊又は流失 200,000円
  2. 家屋の半焼または半壊 100,000円
  3. 家屋の部分焼または一部損壊 10,000円
  4. 家屋の床上浸水 50,000円
  5. 負傷者 30,000円
  6. 死亡者 100,000円

災害見舞金等の支給は、1世帯を単位とし、限度額は30万円とします。
上記の1から4にある「家屋」とは、現に居住している建物です。長屋、納屋、倉庫、車庫、物置等は対象外です。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 地域福祉課(本庁舎1階)

〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-61-4281
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