業務管理体制の届出について

更新日:2022年06月29日

介護サービス事業者の業務管理体制整備に関する届出について

介護保険法第115条の32により、介護サービス事業者(以下「事業者」という。)には、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられています。事業者が整備すべき業務管理体制は、指定又は許可を受けている事業所又は施設(以下「事業所等」という。)の数に応じ定められており、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出る必要があります。

1.事業者が整備する業務管理体制











 

 

業務執行の状況の監査を定期的に実施

 

業務が法令に適合することを確保するための規程(=以下「 法令遵守規」)の整備

業務が法令に適合することを確保するための規程(=以下「 法令遵守規」)の整備

法令を遵守するための体制の確保にかかる責任者(=以下「法令遵守責任者」)の選任

法令を遵守するための体制の確保にかかる責任者(=以下「法令遵守責任者」)の選任

法令を遵守するための
体制の確保にかかる責任者(=以下「法令遵守責任者」)の選任

事業所
等の数

1以上20未満

20以上100未満

100以上

(注1)
事業所等の数には、介護予防及び介護予防支援事業所を含みますが、みなし事業所は除いてください。
みなし事業所とは、病院等が行う居宅サービス(居宅療養管理指導、訪問看護、訪問リハビリテーション及び通所リハビリテーション)であって、健康保険法の指定があったとき、介護保険法の指定があったものとみなされている事業所をいいます。

(注2)
総合事業における介護予防・生活支援サービス事業は、事業所等の数から除いてください。
 

2.届出書に記載すべき事項

届出事項

対象となる介護サービス事業者

  1. 事業者の
  • 名称又は氏名
  • 主たる事務所の所在地
  • 代表者の氏名、生年月日、住所、職名


全ての事業者

  1. 「法令遵守責任者」の氏名、生年月日

全ての事業者

  1. 「業務が法令に適合することを確保するための規程」の概要(注1)

事業所等の数が
20以上の事業者

  1. 「業務執行の状況の監査」の方法の概要(注2)

事業所等の数が
100以上の事業者

(注1)「業務が法令に適合することを確保するための規程」について

「業務が法令に適合することを確保するための規程」には、事業者の従業員に少なくとも法及び法に基づく命令の遵守を確保するための内容を盛り込む必要がありますが、必ずしもチェックリストに類するものを作成する必要はなく、例えば、日常の業務運営に当たり、法及び法に基づく命令の遵守を確保するための注意事項や標準的な業務プロセス等を記載したものなど、事業者の実態に即したもので構いません。
届け出る「業務が法令に適合することを確保するための規程」の概要につきましては、必ずしも改めて概要を作成する必要はなく、この規程の全体像がわかる既存のもので構いません。また、規程全文を添付しても差し支えありません。
 

(注2)「業務執行の状況の監査」について

事業者が医療法人、社会福祉法人、特定非営利法人、株式会社等であって、既に各法の規定に基づき、その監事又は監査役(委員会設置会社にあっては監査委員会)が法及び法に基づく命令の遵守の状況を確保する内容を盛り込んでいる監査を行っている場合には、その監査をもって介護保険法に基づく「業務執行の状況の監査」とすることができます。
なお、この監査は、事業者の監査部門等による内部監査又は監査法人等による外部監査のどちらの方法でも構いません。また、定期的な監査とは、必ずしも全ての事業所に対して、年1回行わなければならないものではありませんが、例えば事業所ごとの自己点検等と定期的な監査とを組み合わせるなど、効率的かつ効果的に行うことが望まれます。
届け出る「業務執行の状況の監査の方法の概要」につきましては、事業者がこの監査に係る規程を作成している場合には、当該規程の全体像がわかるもの又は規程全文を、規程を作成していない場合には、監査担当者又は担当部署による監査の実施方法がわかるものを届け出てください。
 

3.業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書の届出先

区分

届出先

  1. 事業所等が3以上の地方厚生局の管轄区域に所在する事業者

厚生労働大臣 

  1. 事業所等が2以上の都道府県の区域に所在し、かつ、2以下の地方厚生局の管轄区域に所在する事業者 

事業者の主たる事務所が所在する都道府県知事 

  1. 全ての事業所等が1の都道府県の区域に所在する事業者

都道府県知事

  1. 全ての事業所等が1の指定都市の区域に所在する事業者 

指定都市の長

  1. 全ての事業所等が1の中核市の区域に所在する事業者

※指定事業所に介護療養型医療施設を含む場合は除く(届出先は都道府県知事)

中核市の長

  1. 地域密着型サービス(予防含む)のみを行う事業者であって、事業所等が同一市町村内に所在する事業者  

市町村長

 

4.届出に必要な様式等について

届出が必要となる事由

様式

記入要領・記入例

  1. 業務管理体制の整備に関して届け出る場合
    (介護保険法第115条の32第2項)
    ※全ての事業者は届け出る必要があります。

第1号様式(Wordファイル:26.8KB)

               

記入要領1(PDFファイル:245.1KB)

 

  1. 事業所等の指定等により届出先区分の変更が生じた場合
    (介護保険法第115条の32第4項)
    注)この区分の変更に関する届出は、変更前の行政機関及び変更後の行政機関の双方に届け出る必要があります。

第1号様式(Wordファイル:26.8KB)

記入要領2(PDFファイル:280KB)

  1. 届出事項に変更があった場合
    (介護保険法第115条の32第3項)

    注)ただし、以下の場合は変更の届出の必要はありません。
  • 事業所等の数に変更が生じても、整備する業務管理体制が変更されない場合
  • 業務が法令に適合することを確保するための規程の字句の修正など業務管理体制に影響を及ぼさない軽微な変更の場合

第2号様式(Wordファイル:24.1KB)

記入要領3(PDFファイル:181.4KB)

事業者は、上記の届出が必要となった場合には、遅滞なく届出先の行政機関に届け出なければなりません。
ただし、令和3年4月1日施行の介護保険法の一部改正による、都道府県から中核市への所管の変更については、届出の必要はありません。
 

5.届出書の提出先(加須市長への届出)

  1. 郵送の場合
    郵便番号 347-8501 加須市三俣二丁目1番地1
    加須市役所 福祉部 地域福祉課 福祉監査担当
     
  2. 窓口持参の場合
    加須市役所本庁舎1階 地域福祉課
    8時30分から17時15分まで(土曜日・日曜日・祝日を除く。)
     
  3. メールの場合
    chiiki@city.kazo.lg.jp あてに送付

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 地域福祉課(本庁舎1階)

〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-61-4281
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