加須市の情報公開制度
市が保有する行政文書を公開請求により、公開する制度です。
1. 情報公開制度とは
透明で開かれた市政を進め、市政に対する市民の皆さんの理解を深めていただくとともに、市民参加によるまちづくりをさらに充実させるために、市が保有する情報を市民の皆さんからの求めに応じて公開する制度です。
2. 情報公開条例の考え方
次の3つの基本原則に基づいて実施します。
- 公開を原則とし、非公開とする情報を必要最小限にとどめます。
- 個人情報は、最大限に保護します。
- 市の決定に不満があるときは、第三者機関による迅速で公正な救済を保障します。
3. 情報公開制度を利用できる人
情報の公開を請求できる人は、加須市民の皆さんです。(ただし、市内在勤在学者、事業所を有する方、公開を必要とする相当の理由を有する方を含みます。)
なお、加須市民以外の方からの公開の申出に対しても、できるだけ公開(任意的公開)していきます。
4. 請求の対象となる行政情報
次の情報が対象となります。
職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録で、職員が組織的に用いるものとして、保有しているもの(一般文書、台帳、図面、写真、フィルム、ビデオテープ、録音テープ、電磁的記録など)。
なお、平成22年3月23日以降に作成し、又は取得したものが請求の対象となりますが、それ以前の情報についても皆さんからの公開の申出によりできるだけ公開(任意的公開)していきます。
5. 知りたい情報があったらどこへ
本庁舎においては玄関入ってすぐの情報公開相談窓口に、また、総合支所においては地域振興課にお越しください。
窓口で、どのような行政情報を必要とするのか、それが市役所の何課にある行政情報なのかをお聴きします。
求める情報があいまいで特定できないときは、職員にご相談ください。
6. 行政情報の公開手続
行政情報公開請求書に必要な事項をご記入いただき、行政情報を保有している担当課から送付される決定通知書をお待ちいただくことになります。
7. 公開されない情報
市の情報は、原則公開ですが、情報公開条例第7条第1項各号に規定される非公開情報が記録されている場合は、非公開となることがあります。
なお、請求時に公開できない行政情報であっても、一定期間を経過すれば公開できるものは、その時点で請求すれば公開します。
8. 費用
行政情報の公開の手数料は無料です。ただし、写しの交付や郵送を希望される方は実費をいただきます。
写しの交付
- 作成費用
白黒1枚につき10円(A3判まで)
- それ以外の作成費用
実費
- 郵送費用
実費
9 情報公開条例・同条例施行規則
加須市情報公開条例及び加須市情報公開条例施行規則は、ホームページ上の加須市例規集で見ることができます。
10 出資法人等の情報公開制度
次の出資法人等が、それぞれ情報公開規程を施行しています。
- 社会福祉法人加須市社会福祉協議会
- 公益社団法人加須市シルバー人材センター
- 株式会社米米倶楽部
- 株式会社かぞ農業公社
詳しくは、それぞれの出資法人等へお問い合わせください。
関連ファイル
行政情報公開請求書(記入例) (PDFファイル: 86.6KB)
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 総務課(本庁舎3階)
〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-62-5981
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更新日:2023年01月23日