有料道路通行料金の割引
障害者割引制度の趣旨は、通勤・通学・通院等の日常生活において、有料道路をご利用される障害者の方に対して、自立と社会経済活動への参加を支援するため、有料道路料金について割引措置を講ずることにより支援するものです。
対象者の範囲
- 障害者ご本人が運転される場合
身体障害者手帳の交付を受けており、自ら運転する場合 - 障害者本人以外が運転され、障害者ご本人が同乗される場合
身体障害者手帳または療育手帳の交付を受けている方のうち重度の障害をお持ちの方が対象となります
重度の障害の範囲は、手帳に記載されている「旅客鉄道株式会社旅客運賃減額」の第1種と同じ範囲です。
割引率
50%以内
割引有効期間
新規及び変更の申請時において、申請をした日から、その後の2回目の誕生日までとなり、更新の申請時(割引有効期間の満了日の前2か月間における申請)においては、申請をした日から、その後の3回目の誕生日までとなります。
また、ETC割引有効期間も、原則として手帳に記載されている割引有効期間と同じになります。(ETC割引については、重度の障害者の方が未成年の場合と20才以上の場合でETCカード名義人の扱いが異なります)
手続き
身体障害者手帳または療育手帳・運転免許証・自動車検査証・(ETCをご利用の方は、「ETC車載器セットアップ申込書・証明書」・ETCカード)を障がい者福祉課へ持参してください。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部 障がい者福祉課(本庁舎1階)
〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-61-4281
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更新日:2017年12月20日