心身障害児(者)生活サポート事業
在宅の障害児(者)の地域生活を支援するため、市に登録された団体が提供する一時預かり等の生活支援サービスに対し、その利用料の一部を補助します。
対象者
- 身体障害者手帳、療育手帳、または精神保健福祉手帳をお持ちの方
- 知的障害者更生相談所または児童相談所において知的障害と判定された方
- 医師により発達に障害があると診断された方
上記に該当する方でも、サービス提供団体に利用が適当と認められない場合、利用できない場合があります。
利用料(補助後の利用料)
- 利用料
障害者 1時間あたり 950円
障害児 利用世帯の所得状況により、1時間あたり0円から950円 - 利用時間
年間150時間まで
主なサービス内容
- 一時預かり
- 派遣による介護サービス
- 送迎サービス(新型コロナワクチン接種のための通院にもご利用いただけます)
- 外出援助サービス
詳しくは障がい者福祉課へご相談ください。
申請方法
初めて申請される方は次のものをお持ちいただき窓口で申請してください。
- 障害者手帳または指定難病医療受給者証または発達障害に係る診断書
- 印鑑
2年目以降の方は、自動更新となります。利用対象の方で直近おおよそ2年間のうちに利用実績のあった方には、年度末に市より次年度分の利用者票を郵送します。
利用実績がなく利用者票が送付されなかった場合でも、登録自体は引き続き有効ですので、利用対象者の方で必要が生じましたら障がい者福祉課または各総合支所福祉健康担当へご連絡をいただければ、随時、利用者票を送付いたします。
関連ファイル
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部 障がい者福祉課(本庁舎1階)
〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-61-4281
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更新日:2023年04月01日