障害児通所支援(児童発達支援、放課後等デイサービス等)

更新日:2024年11月06日

 

障害児通所支援とは、心身に障がいまたは発達の遅れがある児童を対象に、生活能力の向上や集団生活への適応、社会との交流促進等の療育、訓練等を行う支援です。

対象となる児童

以下の条件を満たす18歳未満の児童

  • 障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳)をお持ちの方
  • 特別児童扶養手当の受給対象となる方
  • 医師の診断書や意見書、発達検査の結果等で療育、訓練の必要性があると判断された方
  • 難病のある方(指定難病医療受給者証の交付を受けている、又は当該対象疾病の診断のある)等

注)医師の診断書、意見書には指定の様式はありませんが、診断名、又は療育が必要となる旨が記載されていることが必要です。

サービスの種類

サービスの名称 サービスの内容
児童発達支援 未就学児に、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練、その他必要な支援、又はこれに併せて治療を行います。
居宅訪問型児童発達支援 重度の障害等のために外出が著しく困難な障害児の居宅を訪問して、発達支援を行います。
放課後等デイサービス 就学児を対象に、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進、その他必要な支援を行います。
保育所等訪問支援 支援員が保育所等の施設を訪問し、集団生活への適応のための専門的な支援や、その他必要な支援を行います。
障害児相談支援 障害児通所支援の利用に関する意向、その他の事情を勘案し、利用するサービスの種類や内容等について「サービス等利用計画案」「サービス等利用計画」を作成し、その後継続的な支援を行います。

サービスを利用した時の費用

1. 利用者負担上限月額
原則としてサービス費用の1割が自己負担となります。
利用者負担額は、世帯の所得に応じて1か月当たりの上限額が決められており、サービス事業者に支払います。世帯の範囲は、保護者の属する住民基本台帳の世帯全員です。
なお、障害児相談支援に係る費用については、利用者負担はありません。

区分 世帯の収入状況 負担上限月額
生活保護 生活保護受給世帯 0円
低所得 市町村民税非課税世帯 0円
一般1 市民税課税世帯のうち市民税所得割額が28万円未満 4,600円
一般2 上記以外 37,200円

 

2.就学前児童発達支援の無償化について
満3歳になった翌年度の4月1日から小学校就学前までは、利用者負担上限月額に関わらず、無償となります。利用者負担外の費用(食費等の実費で負担するもの等)はお支払いください。

 

3. 利用者負担上限額の管理
・兄弟姉妹等での利用、または複数の障害児通所支援事業所を利用する場合は、「利用者負担上限額管理事務依頼(変更)届出書」に必要事項を記入し障がい者福祉課、各総合支所福祉健康担当へ提出してください。
・利用者負担上限月額が0円の方及び無償化対象期間の対象児は、上限月額の管理を依頼する必要はありません。

 

4. 未就学児の多子軽減措置について
・市民税課税世帯のうち、生計を同じくする兄または姉がいる(市民税所得割の合算額が77,101円以上の世帯は、保育園、幼稚園、認定子ども園、児童発達支援等に通う兄または姉がいる)世帯に対し、第2子以降の障害児通所支援(児童発達支援、保育所等訪問支援)の利用者負担を軽減する制度があります。
・無償化対象期間の対象児は、利用者負担はかかりません。
・利用者負担以外の費用(食費等の実費で負担するもの等)はお支払いください。

詳細については障がい者福祉課、各総合支所福祉健康担当にお問合せください。

サービス利用までの流れ

1.サービスの利用相談
・障がい者福祉課または福祉健康担当、相談支援事業所に相談します。
 

2.「サービス等利用計画案」の作成依頼、利用事業所の決定
・「サービス等利用計画案」を作成可能な相談支援事業所を決定し、作成の依頼をしてください。(セルフプランの対応はしていませんので、必ず相談支援事業所を決めてください。)
・事業所の見学、体験等を行い、利用する事業所を決めてください。サービス事業所は市内、市外に関わらず利用できます。
・事業所は、関連ファイル「埼玉県指定施設・事業所一覧(県)」を参考にしてください。
 

3.支給申請、調査(面談)
・サービスを利用する必要性の分かるもの(障害者手帳、診断書等)を持参してください。
・支給申請書をご提出いただく時に、お子さんの心身の状況やご利用の意向などを伺う面談を行います。事前に障がい者福祉課、福祉健康担当にお電話等で日時を調整のうえご来庁ください。
 

4.支給決定、受給者証の交付
・相談支援事業所から「サービス等利用計画案」の提出後、申請内容の審査をし、支給決定が行われます。支給決定後、市から通所受給者証が交付されます。
 

5.契約、サービスの利用
・通所受給者証が交付されたら、サービスを利用する事業所に提示して、利用に関わる利用契約を行い、サービスの利用を開始してください。
 

6. 更新手続き
・継続してサービスの利用を希望する場合は、給付決定期間・適用期間が終了する前に更新の手続き(申請書の提出、面談)が必要となります。
 

相談・申請窓口

お住まいの地域ごとに窓口が異なります。

お住まいの地域 窓口 住所 電話番号
加須地域 加須市役所(障がい者福祉課) 三俣二丁目1番地1 0480-62-1111(代)
騎西地域 騎西総合支所(福祉健康担当) 騎西36番地1 0480-73-1111(代)
北川辺地域 北川辺総合支所(福祉健康担当) 麦倉1481番地1 0280-61-1204(直通)
大利根地域 大利根総合支所(福祉健康担当) 北下新井1679番地1 0480-72-1317(直通)

 

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 障がい者福祉課(本庁舎1階)

〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-61-4281
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