障害福祉サービス(障害者総合支援法)

更新日:2024年11月28日


障がいのある方が、自立した日常生活・社会生活を営むことができるよう、必要な障害福祉サービスを提供する、障害者総合支援法に基づくサービスです。障害程度が一定以上の方に生活上又は療養上の必要な介護を行う「介護給付」と、生活や就労関係等の訓練を受ける「訓練等給付」、入所施設等から地域生活への移行や定着の支援を受ける「地域相談支援」があります。

また、介護保険制度対象者については、介護保険制度のサービスと障害福祉サービスで共通するサービスは、原則として介護保険制度のサービスが優先されます。介護保険制度にない障害福祉サービスについては、障害福祉制度によるサービスが利用できます。

対象者

  • 障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳)をお持ちの方
  • 診断書により精神障害の診断を受けている方
  • 自立支援医療(精神通院)を受給している方
  • 難病のある方(指定難病医療受給者証の交付を受けている、又は当該対象疾病の診断のある)等
  • 心身に障害があると判定され、サービスの必要性があると判断された障害児(18歳未満)

サービスの種類

介護給付((児)と記載してあるものは、障害児も利用できるサービスです)

サービスの名称 サービスの内容
居宅介護(ホームヘルプ)(児) 自宅で入浴、排せつ、食事などの介護を行います。
重度訪問介護 重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする方に、自宅で入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。
同行援護(児) 重度の視覚障がいにより移動が困難な方に、外出時に同行して移動の支援を行います。
行動援護(児) 自己判断能力が制限されている方が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。
重度障害者等包括支援(児) 介護の必要性がとても高い方に、居宅介護など複数のサービスを包括的に行います。
短期入所(ショートステイ)(児) 自宅で介護する方が病気などで不在になったとき、施設で入浴、排せつ、食事などの介護を行います。
療養介護 医療と常時介護を必要とする方に、医療機関での機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います。
生活介護 常に介護を必要とする方に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護など、を行うとともに、創作活動または生産活動の機会を提供します。
施設入所支援 施設入所する方に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護などを行います。

 

 

訓練等給付

サービスの名称 サービスの内容
自立訓練(機能・生活) 自立した日常生活や社会生活ができるよう、一定期間、身体機能や生活能力向上のために必要な訓練を行います。
就労移行支援 一般企業への就労を希望する方に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
就労継続支援(A型) 一般企業に雇用されることが困難であって、雇用契約に基づく就労が可能である方に対して、雇用契約の締結等による就労の機会の提供及び生産活動の機会の提供を行います。
就労継続支援(B型) 一般企業に雇用されることが困難であって、雇用契約に基づく就労が困難である方に対して、就労の機会の提供及び生産活動の機会の提供を行います。
就労定着支援 一般就労へ移行した方が、就労に伴う環境変化による生活面の課題に対応できるように企業や自宅への訪問、来所により必要な支援を行います。
自立生活援助 施設を利用していた方がひとり暮らしをはじめた時に、生活や健康、近所づきあいなどに問題がないか、訪問して必要な助言などの支援を行います。
共同生活援助(グループホーム) 夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談、入浴、排せつまたは食事の介護その他の日常生活上の援助を行います。

 

地域相談支援給付等

サービスの名称 サービスの内容
地域移行支援 住居の確保等、地域での生活に移行するための活動に関する相談、サービス事業所への同行支援等を行います。
地域定着支援 居宅において単身等で生活する障がい者に、常時の連絡体制を確保し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態等に相談、緊急訪問、その他必要な支援を行います。
計画相談支援 サービス利用に関する意向、その他の事情を勘案し、利用するサービスの種類や内容等について「サービス等利用計画案」「サービス等利用計画」を作成し、その後継続的な支援を行います。

 

サービスを利用した時の費用

1.利用者負担上限月額
原則としてサービス費用の1割が自己負担となります。
利用者負担は、世帯の所得に応じて1か月当たりの上限額が決められており、サービス事業者に支払います。世帯の範囲は、障害者(18歳以上)は当該障害者及び配偶者、障害児(18歳未満)は保護者の属する住民基本台帳上の世帯全員です。
なお、計画相談支援に係る費用については、利用者負担はありません。

区分 世帯の収入状況 負担上限月額
生活保護 生活保護受給世帯 0円
低所得 市町村民税非課税世帯 0円
一般1 市民税課税世帯のうち市民税所得割額が16万円未満(注釈1,2) (障害者)9,300円
(障害児)4,600円
一般2 上記以外 37,200円

注釈1:入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合、「一般2」となります。
注釈2:障害児、障害児施設入所者並びに20歳未満の障害者施設入所者は、28万円未満となります。
 

2. 利用者負担上限額の管理

  • 複数のサービス事業所を利用する場合は、「利用者負担上限管理事務依頼(変更)届出書」に必要事項を記入し、障がい者福祉課、各総合支所福祉健康担当へ提出してください。
  • 利用者負担上限月額が0円の方は、上限額の管理を依頼する必要はありません。

サービス利用までの流れ

1.サービスの利用相談

  • 障がい者福祉課または福祉健康担当、相談支援事業所に相談します。


2.「サービス等利用計画案」の作成依頼、利用事業所の決定

  • 「サービス等利用計画案」を作成可能な相談支援事業所を決定し、作成の依頼をしてください。(セルフプランの対応はしていませんので、必ず相談支援事業所を決めてください。)
  • 事業所の見学、体験等を行い、利用する事業所を決めてください。サービス事業所は市内、市外に関わらず利用できます。
  • 事業所は、関連ファイル「埼玉県指定施設・事業所一覧(県)」を参考にしてください。


3.支給申請、調査(面談)

  • サービスを利用する必要性の分かるもの(障害者手帳、診断書等)を持参してください。
  • 支給申請書をご提出いただく時に、ご本人の心身の状況やご利用の意向などを伺う面談を行います。事前に障がい者福祉課、福祉健康担当にお電話等で日時を調整のうえご来庁ください。


4. 審査、判定(申請するサービスの種類によって障害支援区分の認定が必要になります。18歳未満の方は障害支援区分は不要です)

  • 調査とかかりつけの医師の意見書をもとに、障害認定審査会で審査、判定が行われ、障害支援区分が認定されます。


5. 支給決定、受給者証の交付

  • 相談支援事業所から「サービス等利用計画案」の提出後、申請内容の審査をし、支給決定が行われます。支給決定後、市から障害福祉サービス受給者証が交付されます。

6.契約、サービスの利用

  • 障害福祉サービス受給者証が交付されたら、サービスを利用する事業所に提示して、利用にかかわる利用契約を行い、サービスの利用を開始してください。

7. 更新手続き

  • 継続して利用を希望する場合は、支給決定期間・適用期間が終了する前に更新の手続き(申請書の提出、必要に応じ面談)が必要となります。

 

相談・申請窓口

お住まいの地域ごとに窓口が異なります。

お住まいの地域 窓口 住所 電話番号
加須地域 加須市役所(障がい者福祉課) 三俣二丁目1番地1 0480-62-1111(代)
騎西地域 騎西総合支所(福祉健康担当) 騎西36番地1 0480-73-1111(代)
北川辺地域 北川辺総合支所(福祉健康担当) 麦倉1481番地1 0280-61-1204(直通)
大利根地域 大利根総合支所(福祉健康担当) 北下新井1679番地1 0480-72-1317(直通)

 

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 障がい者福祉課(本庁舎1階)

〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-61-4281
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