自立支援医療(育成医療)
育成医療
自立支援医療(育成医療)とは、心身の障害を除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する医療制度です。
対象者
身体に障害を有する児童で、その障害を除去・軽減する手術等の治療により確実に効果が期待できる者(18歳未満)
対象となる障害・疾患
肢体不自由、視覚障害、聴覚・平衡機能障害、音声・言語・そしゃく機能障害、内部障害 など
注釈:次のような医療は、対象外となります。
- 公的医療保険が対象とならない治療、投薬の費用。
指定自立医療機関
自立支援医療(育成医療)を受給する場合、各都道府県等で指定された医療機関のみ給付の対象となります。
利用者負担額
原則、保険負担額の1割負担(ただし、世帯の所得に応じて一月あたりの負担上限月額が設定されます)
注釈:負担上限月額を設定するための「世帯」とは、対象者が加入する医療保険と同保険に加入している家族を指します。
【経過的特例】(令和9年3月31日まで適用)
1.高額治療継続者(いわゆる「重度かつ継続」)対象者は、市町村民税の所得割額23万5千円以上の世帯に属する方も自立支援医療(育成医療)対象となり、負担上限月額が2万円となります。
2.育成医療の中間所得層(市町村民税所得割額<23万5千円)対象者は、負担上限月額を市町村民税所得割額3万3千円未満の世帯は5千円、市町村民税所得割額3万3千円以上23万5千円未満の世帯は1万円となります。
注釈:施術前の事前申請が必要となりますので、ご注意ください。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部 障がい者福祉課(本庁舎1階)
〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-61-4281
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更新日:2024年08月21日