分籍届 更新日:2024年08月19日 戸籍の筆頭者でもその配偶者でもない人が、自身を筆頭者とする新しい戸籍をつくることです。 届出人 分籍する人(18歳以上) 届出期間 届出によって効力を生ずるので期間の定めはありません。 届出地 本籍地または届出人の所在地 必要なもの 分籍届書 1通 この記事に関するお問い合わせ先 総務部 市民課(本庁舎1階)〒 347-8501埼玉県加須市三俣二丁目1番地1電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-62-3455メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2024年08月19日