分籍届
戸籍の筆頭者でもその配偶者でもない人が、自身を筆頭者とする新しい戸籍をつくることです。
届出人
分籍する人(18歳以上)
届出期間
届出によって効力を生ずるので期間の定めはありません。
届出地
本籍地または届出人の所在地
必要なもの
- 分籍届書 1通
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 市民課(本庁舎1階)
〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-62-3455
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2024年08月19日