分籍届

更新日:2023年02月28日

 戸籍の筆頭者でもその配偶者でもない人が、自身を筆頭者とする新しい戸籍をつくることです。

届出人

 分籍する人(18歳以上)

届出期間

 届出によって効力を生ずるので期間の定めはありません。

届出地

 本籍地または届出人の所在地

必要なもの

  1. 分籍届書 1通
  2. 戸籍謄本 1通

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 市民課(本庁舎1階)

〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-62-3455
メールでのお問い合わせはこちら