養子縁組届
届出人
養子になる人(養子になる人が15歳未満のときは養子になる人の法定代理人)、養親になる人
成人の証人2人の署名が必要です。
届出期間
届出によって効力を生ずるので期間の定めはありません。
届出地
養子および養親の本籍地または届出人の所在地のいずれかの市区町村
必要なもの
- 養子縁組届書 1通
- (家庭裁判所の許可が必要なときは)許可書の審判書の謄本 1通
- 配偶者または監護者の同意が必要なときはその同意書 1通
- 本人確認書類(「マイナンバーカード」、「運転免許証」、「パスポート」、「顔写真入り住基カード」、「在留カード」等お持ちの方のみ) 確認できる書類をお持ちでない方については、後日届出確認通知書をお送りいたします。
下記関連リンクの「窓口での本人確認について」をご覧ください。
- 平日(8時30分~17時)連絡がとれる電話番号を記入してください。
- 休日明けおよび大安の日は窓口が混雑することが予想され、待ち時間が増えることがありますので、あらかじめご了承ください。
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 市民課(本庁舎1階)
〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-62-3455
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更新日:2024年08月19日