離婚届

更新日:2021年09月01日

 協議離婚届出の際には、本人確認が必要になります。

離婚の種別

  • 協議離婚
    夫及び妻の合意で離婚届出をすることにより成立する離婚
  • 裁判離婚
    離婚の調停成立、審判・判決の確定により効力を生ずる裁判上の離婚(調停・和解・認諾・審判・判決離婚)

届出人

  • 協議離婚
    夫及び妻
  • 裁判上の離婚
    調停の申立人または訴えの提起者(ただし、これらの者が10日以内に届出をしない場合は、その相手方からも届出ができます。)

届出期間

  • 協議離婚
    届出によって効力を生ずるので、期間の定めはありません。
    届出日が離婚日となります。(海外の方式による協議離婚等を除く。)
  • 裁判上の離婚
    調停の成立日または審判・判決の確定日から10日以内(期間満了日が土曜日・日曜日、祝日の場合はその翌日)
    (海外の方式による裁判離婚等を除く。)

届出地

 本籍地、夫または妻の住所地、所在地のうちいずれかの市区町村

必要なもの

協議離婚

  1. 離婚届 1部
  2. 離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届) 1部 ……婚姻したときに氏(名字)を変えた方が、離婚後も婚姻中の氏をそのまま使用する場合のみ必要
  3. 加須市に本籍のない方は戸籍謄本 1通
  4. 本人確認書類(「マイナンバーカード」、「運転免許証」、「パスポート」、「顔写真入り住基カード」、「在留カード」等お持ちの方のみ。確認できる書類をお持ちでない方については、後日、届出確認通知書をお送りいたします) 下記関連情報の「窓口での本人確認について」をご覧ください。
  5. 国民健康保険被保険者証、国民年金手帳(加須市に住民登録のある方で、氏、住所等の変更がある方のみ) 

海外での方式による協議離婚については、市民課にお問い合わせください。

裁判上の離婚

  1. 離婚届 1部
  2. 離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届) 1部
    婚姻したときに氏(名字)を変えた方が、離婚後も婚姻中の氏をそのまま使用する場合のみ必要
  3. 調停・和解・認諾離婚の場合:調停調書の謄本 
    審判離婚の場合:審判書の謄本と確定証明書
    判決離婚の場合:判決書の謄本と確定証明書
  4. 加須市に本籍のない方は戸籍謄本 1通
  5. 国民健康保険被保険者証、国民年金手帳(加須市に住民登録のある方で、氏、住所等の変更がある方のみ)     

海外での方式による裁判上の離婚については、市民課にお問い合わせください。

証人

 成年者2人が署名・生年月日・住所・本籍を記入(裁判上の離婚等の場合は不要)

離婚後の本籍、氏について

 離婚後、旧姓にもどる場合、「婚姻前の氏にもどる者の本籍」欄は、必ず旧姓にもどる本人が記入してください。
 また、旧姓にもどらない場合、「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」の(6)欄本籍も必ず戸籍を異動する本人が記入してください。もし、訂正が必要になった場合は、本人でないと訂正ができませんので、ご注意ください。

旧姓に戻る場合

  1. もとの戸籍にもどる
    離婚届書中「婚姻前の氏にもどる者の本籍」欄に、婚姻前の本籍、筆頭者の氏名を記入してください。ただし、もどる戸籍がすでに除籍になっている場合はもどることができませんので、新しい戸籍をつくることになります。
  2. 新しい戸籍をつくる
    離婚届書中「婚姻前の氏にもどる者の本籍」欄に、新しく本籍をつくる場所(土地の地番、住所の表示があればつくることができます)、筆頭者の氏名(婚姻前の氏で本人の氏名)を記入してください。

離婚しても婚姻中の氏をそのまま使用する場合(離婚の際に称していた氏を称する届)

 離婚届と同時に、離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)が必要です。この届出は、離婚後3か月以内であれば届出ができ、婚姻中の氏を称し続けることができます。ただし、届出後に婚姻前の氏にもどるには、家庭裁判所の許可を得ない限り、氏を変更することはできません。詳しくは、市民課にお問い合わせください。 

未成年者の親権について

 離婚する夫婦の間に未成年のお子様があるときは、夫婦の一方を親権者と指定し、離婚届の(5)欄「未成年の子の氏名」欄に氏名を記入して届出をしてください。

お子様の戸籍について

 離婚届で親権者を指定しただけではお子様の戸籍と氏は変わりません。親権者等の戸籍にお子様を入籍したい場合は、住所地管轄の家庭裁判所で子の氏の変更許可を得てから、「入籍届」を提出する必要があります。
 ただし、養子縁組により夫婦の戸籍に入籍したお子様の戸籍の移動については、市民課にお問い合わせください。

  • 平日(8時30分~17時)連絡がとれる電話番号を記入してください。 
  • 休日明けおよび大安の日は窓口が混雑することが予想され、待ち時間が増えることがありますので、あらかじめご了承ください。

手続き・記入方法

 離婚の手続き・記入方法について詳しくは、法務省のホームページを参照してください。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 市民課(本庁舎1階)

〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-62-3455
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