工場立地法(特定工場)

更新日:2024年10月25日

工場立地法に基づく届出のご案内

工場立地法とは

工場立地が環境の保全を図りつつ、適正に行われるよう定められたものです。

一定規模以上の工場(特定工場)の敷地利用に関し、生産施設、緑地、環境施設の面積率の基準(準則)が定められており、工場の新・増設等を行う際は事前に市長へ届出を行わなければなりません。

届出内容が準則に適合しない場合や、届出を怠った場合は、勧告や罰則を受ける場合があります。

平成24年4月1日より、届出に関する権限が埼玉県から加須市に移譲されました。

特定工場とは

工場立地法の対象となる特定工場の業種、規模は次のようになっています。

業種

製造業(物品の加工修理業を含む)、電気供給業(水力、地熱発電を除く)、ガス供給業、熱供給業

  • 物品の加工修理業とは、製造と修理又は賃加工と修理をあわせて行う事業をいいます。
  • 自動車整備業のように単に修理のみを行うものは含まれません。
  • 変電所、ガス供給所は含まれません。

規模

敷地面積9,000平方メートル以上又は建築面積3,000平方メートル以上

  • 敷地面積は、所有形態を問いませんので、借地であっても工場敷地となります。
  • 建築面積は、建築物の水平投影面積です。延べ床面積ではありません。

工場立地に関する準則(守るべき基準)

特定工場に該当する工場等では、次の3つの項目について守るべき基準が設けられています。

詳細は、下記「関連リンク」の工場立地法施行規則、工場立地に関する準則等をご覧ください。

生産施設面積率

生産施設面積の敷地面積に対する割合が、業種によってそれぞれ30%から65%以下と決められています。これを超える生産施設の増設はできません。

緑地面積率

緑地面積の敷地面積に対する割合を20%以上とすることと定められています。

環境施設面積率

環境施設面積(噴水、屋外運動場、広場などの施設と緑地面積を合わせた面積)の敷地面積に対する割合を25%以上、うち15%以上は敷地の周辺部に配置することと定められています。

昭和49年6月29日以前から立地している工場は生産施設面積率、緑地面積率、及び環境施設面積率について特例措置があります。

届出が必要な場合

次の場合、書類一式を2部(正本1部・副本1部)作成し、提出してください。副本は、収受印を押印し、受付番号を付して返却します。

各種様式は、下記「関連ファイル」にあります。

※工場立地法施行規則の一部を改正する省令(令和2年12月28日)の施行により、様式の押印欄を廃止しました。

届出一覧
新設届 特定工場を新設する場合
敷地、建築物の増設等により、特定工場の規模に該当する場合
事前の届出(工事着工の30日前まで) 特定工場新設(変更)届出及び実施制限期間の短縮申請書(一般用)
別紙1 特定工場における生産施設の面積
別紙2 特定工場における緑地及び環境施設の面積及び配置
別紙3 工業団地の面積並びに工業団地共通施設の面積及び配置
別紙4 隣接緑地等の面積及び配置並びに負担総額及び届出者が負担する費用
様式例第1 事業概要説明書
様式例第2 生産施設、緑地、緑地以外の環境施設、特別配置施設その他の主要施設の配置図
様式例第3 特定工場用地利用状況説明書
様式例第4 特定工場の新設等のための工事の日程
準則計算表
準則計算推移表
変更届

特定工場が届出内容を変更する場合
既存工場(昭和49年6月28日以前に設置された工場)が、法施行後に初めて変更を行う場合

【届出が必要な変更】

・敷地面積の増減
・生産施設の増加 ・緑地、環境施設面積の減少、配置替え
・特定工場の一部譲り渡し
・製造業種の変更

事前の届出(工事着工の30日前まで)  特定工場新設(変更)届出及び実施制限期間の短縮申請書(一般用)
別紙1 特定工場における生産施設の面積
別紙2 特定工場における緑地及び環境施設の面積及び配置
別紙3 工業団地の面積並びに工業団地共通施設の面積及び配置
別紙4 隣接緑地等の面積及び配置並びに負担総額及び届出者が負担する費用
様式例第1 事業概要説明書
様式例第2 生産施設、緑地、緑地以外の環境施設、特別配置施設その他の主要施設の配置図
様式例第3 特定工場用地利用状況説明書
様式例第4 特定工場の新設等のための工事の日程
準則計算表
準則計算推移表
名称等変更届 届出者の氏名、住所(本社所在地)を変更する場合
特定工場の名称、所在地を変更する場合
事後の届出 氏名(名称・住所)変更届出書
承継届 譲受、借受、相続または合併により、特定工場全部を譲り受ける場合 事後の届出 特定工場承継届出書
廃止届 特定工場を廃止する場合 事後の届出 廃止届様式
委任状 法人にあって代理人が届出する場合   委任状様式

事前の届出(工事着工の30日前まで):届出が受理されてから90日以上経過しないと(短縮申請が認められた場合は指定された工事着工日以降でないと)工事を開始できません。ただし、届出の内容が、法第9条の勧告の用件に該当しないと認められる場合は、その期間を30日間まで短縮することができます。

届出を要しない場合

  • 修繕に伴い増加する生産施設面積の合計が30平方メートル未満の場合
  • 生産施設の撤去のみ行う場合
  • 緑地環境施設面積が増加する場合
  • 緑地環境施設面積の減少を伴う場合は届出が必要です。
  • 生産施設以外の施設(事務所、研究所、倉庫等)を新増設する場合
  • 社長の交代などによる代表者の氏名変更
  • 緑地の削減によるその面積の変更であって、当該削減によって減少する面積の合計が平方メートル以下のとき(保安上その他やむを得ない事由により速やかに行う必要がある場合に限る)

罰則等

  • 【勧告】法第9条
    届出が準則に不適合の場合等
  • 【変更命令】法第10条
    勧告を受けた者がその勧告に従わない場合等
    【罰則】法第16条から法第20条まで
  • 所定の届出をしない場合、虚偽の届出をした場合 及び変更命令に違反した場合等(懲役、罰金又は過料)

関連ファイル

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

経済部 産業振興課(本庁舎2階)

〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-62-1934
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