創業支援等事業計画について

更新日:2024年04月08日

加須市の創業支援等事業計画について

加須市は、市内での創業を促進するため、産業競争力強化法に基づく「創業支援等事業計画」を策定し、経済産業大臣・総務大臣の認定を受けました。

この計画に定められている「特定創業支援等事業」を受け、市の認定を受けた方は、「特定創業支援等事業を受けたことによる支援制度」に掲げる制度を利用することができます。

 

特定創業支援等事業

支援機関 対象事業
加須市商工会
  • 創業支援・創業フォローアップセミナー
  • ワンストップ相談窓口
創業・ベンチャー支援センター埼玉
(公益財団法人埼玉県産業振興公社)
  • 創業セミナー
  • 創業相談窓口

 

特定創業支援等事業を受けたことによる支援制度

支援制度を活用する場合は、特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書が必要になります。

注釈:登録免許税の軽減を受けるためには、会社法上の発起人かつ会社の代表者となり会社を設立しようとする個人が証明を受ける必要があります。また、設立登記を行う際には、証明書の原本を法務局に提出する必要があります。

会社設立時の登録免許税の軽減措置

加須市内で会社を設立する場合、登記に係る登録免許税が軽減されます。

  • 株式会社: 資本金の0.7%→0.35%(最低税額15万円→7.5万円)
  • 合同会社: 資本金の0.7%→0.35%(最低税額6万円→3万円)

創業関連保証の特例

無担保、第三者保証人なしの創業関連保証を事業開始の6か月前から利用することが可能となります。

創業関連保証の特例を利用できる対象者は、創業を行おうとする者、事業を営んでいない個人が利用可能。
注釈: 別途、審査を受ける必要があります。

日本政策金融公庫新規開業支援資金の貸付利率の引き下げ

新規開業支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することが可能となります。
注釈: 別途、審査を受ける必要があります。

特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書の発行について

創業を行おうとする個人または創業後5年未満の個人もしくは法人であって、特定創業支援等事業を1か月以上の期間で4回以上受け、「経営、財務、人材育成、販路開拓」の4つの知識が身につく講義を受講した方は、特定創業支援等事業による証明を受けることができます。

証明書の発行を希望する方は、「経済産業省関係産業競争力強化法施行規則(平成26年経済産業省令第1号)第7条第1項の規定による証明に関する申請書(PDFファイル:99.6KB)」に必要事項を記入し、市産業振興課へご提出ください。

関連ファイル

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この記事に関するお問い合わせ先

経済部 産業振興課(本庁舎2階)

〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-62-1934
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