野中土地区画整理事業地内における「みなす課税」について
事業地内の使用収益を開始した仮換地について、令和4年度から「みなす課税」を実施します
野中土地区画整理事業地内の使用収益を開始した仮換地について、土地の実態に即した路線価を適用した「みなす課税」を実施します。
固定資産税及び都市計画税は、原則として土地登記簿に所有者として記載された者に課税しますが、区画整理事業地内の使用収益を開始した仮換地については、従前地の納税義務者を所有者とみなして課税する制度です。
みなす課税導入について(お知らせ) (PDFファイル: 267.9KB)
課税及び減免のイメージ (PDFファイル: 103.2KB)
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更新日:2022年02月17日