農業生産法人の報告
農業生産法人の定期報告
農業生産法人の報告義務
農地法第6条第1項の規定により農業生産法人は、毎年事業年度終了後3ヶ月以内に、農業生産法人報告書と、法人の定款の写し(必須添付書類)を農業委員会に提出することが、法律で義務付けられております。
提出書類(各一部)
- 農業生産法人報告書(様式3-10)
- 定款の写し
- 有限会社にあってはその組合員名簿、株主名簿又は社員名簿の写し
- その他参考となるべき書類
報告時期
事業年度終了後3ヶ月以内
提出先
- 農業委員会事務局(加須市役所本庁舎2階)
- 騎西総合支所農政建設課
- 北川辺総合支所農政建設課
- 大利根総合支所農政建設課
関連ファイル
農業生産法人報告書(記載例:有限会社) (PDFファイル: 218.3KB)
この記事に関するお問い合わせ先
農業委員会事務局(本庁舎2階)
〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-62-1934
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更新日:2022年10月27日