農用地利用集積制度の概要

更新日:2023年09月05日

農用地利用集積(利用権の設定)

 農業経営基盤強化促進法に基づく農地の貸し借りのことです。
 農地の流動化を図るもので、貸人・借人双方が安心して農地の管理ができる有利な制度です。
 農業者の高齢化や兼業化、あるいは後継者がいないなどの理由により、農作業や農地の管理をまかせたいという農地所有者と、農地を借りて経営規模を拡大したいという農業者との間に市が入って、農地の貸し借りができる制度です。

貸し手のメリット

  • 農地を貸す場合に、農地法の許可は不要で、手続きも簡単です。
  • 貸した農地は、契約期限がくれば離作料を支払うことなく、解約の手続きをしなくても必ず返してもらえます。また、利用権の再設定(更新)手続きを行えば、継続して貸すことができます。

借り手のメリット

  • 経営規模の拡大が図れます。
  • 農地を借りる場合に、農地法の許可が不要で、手続きも簡単です。
  • 賃借期間中は、安心して耕作ができます。また、利用権の再設定(更新)手続きを行えば、継続して借りることができます。


 農地法第3条による賃貸借では、契約期限が満了しても両者による合意の解約がなければ契約は解除されません。

貸すことができる方

 市街化調整区域内に農地を所有されている方
 農業者年金の経営移譲年金を受給されている方は、事前にご相談ください。

借りることができる方

 下記項目をすべて満たす方が、利用集積の手続きができます。

  1. 農地のすべてについて、耕作すること
  2. 農作業に、常時従事すること
  3. 農業によって、自立しようとする意欲と能力があること 
  4. 周辺の農地利用に支障がないこと

賃借料について

 賃借料を設定する場合には、対象農地の状況に合わせ当事者間において、十分協議の上、決定してください。使用貸借(無貸料)でも可能です。

期限終了前の通知について

 賃借を行っている農地の権利に関する情報は、農業委員会で管理しています。
 賃借の期間が終了する時期には、事前に貸し手・借り手の双方に終了をお知らせする通知を送りますので、その後の賃借を更新するか、終了するか、その都度決めていただくことになります。

受付期間

 年2回(10月・2月)あります。
 次回の受付期間は、令和5年10月2日(月曜日)~令和5年10月13日(金曜日)
 (土曜日・日曜日を除く、8時30分~17時15分まで) 

申請場所

  • 本庁:農業委員会事務局窓口
  • 総合支所:農政建設課窓口

農用地利用集積計画について、よくある質問にお答えします

Q1 約束の期限が切れたとき、貸した農地は返してもらえますか

【質問】

令和4年1月1日に利用権の設定を受けました。3年契約なので、令和6年12月31日に賃借契約期間が終了しますが、貸してた農地は返してもらえますか?

【回答】

賃借契約期間が終了すると、貸してた農地は自動的に貸主に戻ります。解約の手続きも必要ありません。

Q2 契約期間中に、貸してた農地を返してもらえますか

【質問】

令和4年1月1日に利用権の設定を受けました。6年契約なので、令和9年12月31日が賃借契約期間の終了日ですが、その前に貸してた農地を返してもらいたいです。契約期間の途中で、返してもらうことは可能ですか?

【回答】

契約期間の途中でも、農地を返すことは可能です。その場合は、合意解約の届出が必要になりますので、『農地法第18条第6項の規定による通知書』1通と『農地賃貸借合意解約書』を3通作成して、農業委員会に提出してください。受付をして、『農地賃貸借合意解約書』2通をお返しします。 

Q3 賃借の期間はどうなっているのでしょうか

【質問】

賃借の期間は、決まっているのでしょうか?

【回答】

賃借の期間は、原則として、3年間、6年間、10年間と決まっています。

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この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局(本庁舎2階)

〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-62-1934
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