農地の転用等
農地の転用等には手続きが必要です(農地法第4条・第5条)
加須市内にある農地(田・畑)を農地以外のものにする場合には下記の申請(届出)が必要です。
なお、農地の埋立てについても申請(届出)が必要になります。
土地の所有者が転用する場合(所有者の移転等はしない)
- 農地が市街化区域内にある場合: 農地法第4条届出
- 農地が市街化調整区域内にある場合:農地法第4条許可申請
転用と所有者の移転等を同時にする場合
- 農地が市街化区域内にある場合:農地法第5条届出
- 農地が市街化調整区域内にある場合:農地法第5条許可申請
申請(届出)の際には、添付していただく書類があります。申請の内容により異なりますので詳しくは農業委員会事務局までお問い合わせください。
『北埼玉地区における農地改良等の取扱いに関する要領』が平成24年10月30日に改正され、平成25年1月11日からの施行となりました。これに伴い、審査事項及び添付書類が変更となりましたので、下記の平成24年10月30日改正版の要領をご確認ください。
事前相談票
農地転用許可の事前相談用です。
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
農業委員会事務局(本庁舎2階)
〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-62-1934
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更新日:2021年06月28日