(後期高齢者医療)ひと月の医療費が高額になったとき(高額療養費)

更新日:2023年04月01日

ひと月の外来や入院における医療費の自己負担額が限度額を超えた場合、超えた額が「高額療養費」として支給されます。

高額療養費の支給対象となった人には、医療機関を受診した後概ね3か月後に申請書を郵送しますので、手続きをしてください。

高額療養費の申請は、申請書が届いた後、2年以内に手続きしてください。

2年を過ぎると時効となり、支給できない場合があります。

振込先口座を変更する場合も同様のお手続きが必要です。

申請場所

加須市役所国保年金課および各総合支所市民税務担当

必要な物

  • 保険証(被保険者証)
  • 本人の印かん(朱肉を必要とするもの)
  • 本人名義の振込先口座がわかるもの(通帳など)
    振込口座が本人の口座でない場合は、別途、委任状が必要となります。
  • 個人番号カードまたは通知カード

平成28年1月から後期高齢者医療保険の一部届出・申請にマイナンバーの記載が必要になりました。

平成28年1月から、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用に関する法律に基づき、一部の届出・申請手続きの際に、被保険者のマイナンバーの記載が必要となりました。個人番号カードまたは通知カード等をご用意ください。

詳しくは、下記リンクをご覧ください。

郵送での手続き

郵送での申請を希望する人は、「後期高齢者医療高額療養費支給申請書」に必要事項を記入の上、担当窓口まで送付してください。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

健康医療部 国保年金課(本庁舎1階)

〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-61-4281
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