(後期高齢者医療)入院した時の食事代
入院した時の食事代については、食事療養標準負担額を支払う必要があります。
世帯全員が市・県民税非課税となる世帯の被保険者の人は、入院するときに「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示することで入院時食事療養標準負担額が減額となります。
所得区分 | 食事療養標準負担額 (1食あたり) |
---|---|
現役並み所得者・一般 |
460円(注1) |
低所得者2 |
90日までの入院 210円 過去12か月に90日を超える入院があったとき 160円 (長期入院該当) |
低所得者1 老齢福祉年金受給者 |
100円 |
- (注1)指定難病患者の方は、1食あたり260円。また、平成28年3月31日において、既に1年を超えて精神病床に入院している患者および合併症等により転退院した場合で同日内に再入院する方については、経過措置の対象として1食あたり260円。
- 「低所得者2」は、世帯の全員が住民税非課税の被保険者(低所得者1以外の被保険者)。
- 「低所得者1」は、 世帯の全員が住民税非課税で、全員の所得が0円となる被保険者(年金の場合、年金収入80万円以下)
療養病床に入院したとき
療養病床に入院した場合の食事代と住居費(光熱水費)については、生活療養標準負担額を支払う必要があります。
世帯全員が市・県民税非課税となる世帯の被保険者の方は、入院するときに「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示することで入院時生活療養標準負担額が減額となります。
療養病床とは、長期にわたり療養を必要とする方のための病床です。
入院時生活療養標準負担額
所得区分 | 食費:1食(医療の必要性の低い方) |
居住費:1日 (医療の必要性の低い方) |
食費:1食(医療の必要性の高い方) |
居住費:1日 医療の必要性の高い方 |
食費:1食 (指定難病患者) |
居住費:1日 (指定難病患者) |
---|---|---|---|---|---|---|
現役並み所得者・一般 | 460円 (注2) |
370円 | 460円 (注2) |
370円 | 260円 | 0円 |
低所得者2 | 210円 | 370円 |
90日までの入院 210円 過去12か月に90日を超える入院があったとき 160円(長期入院該当) |
370円 |
90日までの入院 210円 過去12か月に90日を超える入院があったとき 160円(長期入院該当) |
0円 |
低所得者1 | 130円 | 370円 | 100円 | 370円 | 100円 | 0円 |
老齢福祉年金受給者 | 100円 | 0円 | 100円 | 0円 | 100円 | 0円 |
(注2)管理栄養士または栄養士により栄養管理が行われているなどの一定の要件を満たす保険医療機関の場合。それ以外の場合には1食あたり420円。
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更新日:2023年01月19日