特定疾病
特定の疾病については、医師の同意があれば、定額で治療を受けることができます。
特定疾病とは高額療養費の特例で設けられている制度です。
慢性腎不全やHIVのように、医療費が高額で長期にわたって治療が必要な疾病については、その診療にかかる1か月の一部負担金が、医療機関ごと、入院・外来ごとに1万円となります。ただし、疾病が人工透析が必要な慢性腎不全の方で、世帯の高額療養費の自己負担区分が上位所得者については、1か月の一部負担金が、2万円になります。 医療機関の窓口へ「特定疾病療養受療証」を掲示する必要がありますので、該当する方は申請してください。
対象となる疾病
- 人工透析が必要な慢性腎不全
- 先天性血液凝固因子障害の一部
- 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症
申請に必要なもの
- 申請書および医師の意見書
- 保険証
- 個人番号または通知カード
- 印鑑
申請場所
本庁・各総合支所
この記事に関するお問い合わせ先
健康スポーツ部 国保年金課(本庁舎1階)
〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-61-4281
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更新日:2017年12月20日