特定疾病

更新日:2017年12月20日

特定の疾病については、医師の同意があれば、定額で治療を受けることができます。

特定疾病とは高額療養費の特例で設けられている制度です。

慢性腎不全やHIVのように、医療費が高額で長期にわたって治療が必要な疾病については、その診療にかかる1か月の一部負担金が、医療機関ごと、入院・外来ごとに1万円となります。ただし、疾病が人工透析が必要な慢性腎不全の方で、世帯の高額療養費の自己負担区分が上位所得者については、1か月の一部負担金が、2万円になります。 医療機関の窓口へ「特定疾病療養受療証」を掲示する必要がありますので、該当する方は申請してください。

対象となる疾病

  1. 人工透析が必要な慢性腎不全
  2. 先天性血液凝固因子障害の一部
  3. 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症

申請に必要なもの

  1. 申請書および医師の意見書
  2. 保険証
  3. 個人番号または通知カード
  4. 印鑑

申請場所

本庁・各総合支所

この記事に関するお問い合わせ先

健康スポーツ部 国保年金課(本庁舎1階)

〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-61-4281
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