入院時食事療養費

更新日:2018年04月24日

入院中の食事代(入院時食事療養費)は、国民健康保険が費用の一部を負担しています。

入院時食事療養費は1食あたりの負担となります。

住民税非課税世帯の方は「標準負担額減額認定証」を医療機関に掲示することにより、入院時の食事代が、減額されます。(下記参照)

認定証の交付には申請が必要ですので、保険証・印鑑を持参して、申請してください。

受付は、本庁・各総合支所です。

なお、この入院時食事療養費は、高額療養費の対象とはなりません。

  • 一般:460円
  • 住民税非課税世帯または低所得2     
    90日までの入院 :210円
    90日を超える入院(過去1年):160円 
  • 低所得1:100円

指定難病の患者又は小児慢性特定疾病の患者の負担額は260円。

低所得2とは、同一世帯の世帯主・国民健康保険加入者が住民税非課税の場合で、70歳以上の方が対象となります。

低所得1とは、同一世帯の世帯主・国民健康保険加入者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除を差し引いたときに0円となる場合で、70歳以上の方が対象となります。

この記事に関するお問い合わせ先

健康スポーツ部 国保年金課(本庁舎1階)

〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-61-4281
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