退職者医療制度
退職者医療制度の廃止(新規該当の終了)
退職者医療制度は、平成27年3月末に廃止され、これ以降、新規の対象者が増えることはなくなりました。
ただし、平成27年3月31日(26年度末)までにこの制度に該当されている方は、その方が65歳になるまでの間は、退職者医療制度の資格が継続します。
退職者医療制度とは
退職者医療制度は、会社等を退職して、下記の要件に該当する方が加入する制度です。
被用者保険などに加入していた方が、定年を迎えるなどで退職して、国保に加入すると、これまで被用者保険で負担してきた医療費の支払いはなくなりますが、その分、国保の負担が重くなるという不公平が生じ、結果的には、国保の財政を圧迫することになります。
本制度では、本人の一部負担金と国民健康保険税のほか、被用者保険からの拠出金が財源となっております。
退職者医療制度の対象となっているにもかかわらず届出がされないと、本来拠出金が負担するべき医療費の分まで国保が負担することになります。
みなさんの負担軽減が図られることにもなりますので、退職者医療制度の対象となりましたら必ず届出をしましょう。
退職者医療制度に該当する方の要件
- 国民健康保険に加入している65歳未満の人
- 厚生年金や共済年金の年金を受給していて、これらの年金制度の加入期間が20年以上(または40歳以降に10年以上)ある人
- 上記にすべて該当する方の被扶養者(年間の収入が130万円(60歳以上の人や障がい者は180万円)未満の人)
手続き
被保険者証・年金証書(加入期間がわかるもの)を持参のうえ、届出してください。
受付は、本庁国保年金課・各総合支所市民税務担当です。
この記事に関するお問い合わせ先
健康スポーツ部 国保年金課(本庁舎1階)
〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-61-4281
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更新日:2023年04月01日